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令和6年度足寄町結婚新生活支援事業補助金

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足寄町では、少子化対策の推進を目的として、新婚世帯の新生活に係る住居費用、住宅のリフォーム費用および引越費用の一部を経済的に支援します。

条文_足寄町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (797.1KB)

対象となる世帯

アまたはイに該当し、(1)~(5)すべての条件を満たす世帯

 

 ア 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出した世帯で、

   婚姻届出時点で夫婦ともに年齢が39歳以下であり、夫婦の合計年間所得が500万円未満

   ※申請時に貸与型奨学金を返済している場合は年間返済額を所得から控除して計算

 イ 令和5年度に本事業の補助金の交付決定を受け、交付額が補助上限額(30万円)に達しなかった世帯

 

 (1)夫婦の双方または一方が足寄町内にある対象住居に住民票の住所を設定している

 (2)他の公的制度による家賃補助を受けていない

 (3)夫婦のいずれも過去に当補助金を受けたことがない ※イの世帯を除く

 (4)足寄町に納めるべき町税等を滞納していない

 (5)足寄町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員ではないhikkoshi_couplekid_job_wedding_couple

 

 

対象となる経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間中の婚姻を機とした住居費用、住宅のリフォーム費用および引越費用

  • 住宅取得費用(建物)
  • 住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
  • 住宅リフォーム費用(修繕、増改築、設備更新等の工事費用)
  • 引越費用(引越業者又は運送業者へ支払った費用)

【補助金上限額】

 夫婦ともに29歳以下の場合  ・・・ 60万円

 夫婦ともに30~39歳の場合 ・・・ 30万円

※令和5年度に補助金の交付を受けている場合は、夫婦の年齢にかかわらず30万円から令和5年度交付額を差し引いた額

 

申請期日

令和7年3月31日まで(予算額に達した時点で受付終了)

 

申請書類

 

その他

  • 補助金の交付確定後、アンケートの提出が必修となりますのでご協力願います。
  • 虚偽の申請や、要綱等に違反する行為があった場合、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、交付した補助金の返還を求めます。
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このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 総務課企画財政室企画調整担当

電話番号
0156-28-3851(直通)

補助金

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