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足寄町ふるさと納税返礼品開発支援補助金

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足寄町では、ふるさと納税を活用した地域資源のPRおよび地域の活性化を図るため、ふるさと納税返礼品の開発等に取り組む事業者に対して、予算の範囲内で経費の一部を補助します。

補助金を活用して開発した商品については、足寄町ふるさと納税返礼品として商品登録させていただきます。

 

補助対象者

町内に事業所を有する個人又は法人もしくは町内に住所を有するものにより組織された団体

 

補助対象事業

  • 足寄町ふるさと納税返礼品の新規開発事業
  • 既存の商品を改良し、足寄町ふるさと納税返礼品とする事業
  • その他町長が必要と認める事業

 

補助対象経費

  • 謝礼     外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金
  • 交通費    専門家等に支払う旅費、マーケティング活動に必要な旅費
  • 消耗品費   商品の容器や包装材の購入費、事業に必要な少額の物品購入費
  • 印刷費    パッケージ・包装紙・シール等の印刷費
  • 運搬費    原材料・資材・試作品等の送付に係る送料
  • 委託料    調査研究・パッケージデザイン等委託料、試作品等の外注加工費
  • 手数料    各種許認可の取得費、成分分析・検査費用、クラウドファンディングサイト等の利用料
  • 原材料費   新商品開発のための試作に使用する原材料費
  • 賃貸料    機器リース料等
  • 機材購入費  新商品の開発に必要と認められる機材の購入に要する経費
  • その他    町長が必要と認める経費

※人件費、食糧費および町長が補助対象経費とすることが適当でないと認めるものについては補助対象外

※補助金の交付決定前に執行した経費については補助対象外

 

補助金の額

補助対象経費の3/4以内の額(千円未満切り捨て) 上限50万円

 

提出書類(交付申請書等様式)

※令和4年度申請期限  令和4年5月31日(火)まで

 申請期日までに必要書類を提出いただき、後日審査会を開催して補助金交付の適否を審査します。

 

その他

  • 補助対象事業により取得・効用の増加した財産については、補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・処分を禁止します。
  • 補助対象事業に係る資料について、補助対象事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
  • 虚偽の申請や要綱に違反する行為があった場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、交付した補助金の返還を求めます。

 

補助金

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