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高額療養費等について

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医療給付の内容

給付の種類 こんなとき受けられます 給付を受けるには
療養の給付 病気やけがの治療を受けたとき 医療機関でマイナ保険証もしくは資格確認書を提示(申請は不要です)
訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき
保険外併用療養費 利用者の選定による特別の病室の提供を受けたとき
入院時食事療養費 入院したときの食事代 医療機関でマイナ保険証もしくは資格確認書を提示(住民税非課税世帯の方でマイナ保険証をお持ちでない方は、自己負担限度額の適用区分が記載されている資格確認書を事前に申請する必要があります)
入院時生活療養費 療養病床へ入院したときの食費・居住費
療養費 やむを得ず医療費の全額を自己負担したとき 担当窓口へ申請が必要
特別療養費 病気やけがの治療を受けたとき
移送費 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき
葬祭費 被保険者が死亡し、その方の葬祭を執行したとき
高額介護合算療養費 下記を参照

 

高額療養費・入院したときの食事代など

◇高額療養費について

 一カ月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、上記表の限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。

 診療月からおおむね3カ月以降に支給となり、申請いただいている口座へ自動的に振り込まれます。

 口座の申請をされていない方については、口座申請のお知らせをお送りいたします。

◇高額療養費に関する1カ月の自己負担限度額について

 マイナ保険証もしくは負担区分が記載された資格確認書を医療機関に提示していただくことで、その医療機関で上限額以上のお支払いをする必要がなくなり、医療を受ける際の自己負担額を軽減することができます。

※医療機関受診時にマイナ保険証を利用し「限度額情報の表示」に同意することにより、限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口で提示しなくても、その医療機関で自己負担限度額以上のお支払いをする必要がなくなります。

 

 詳しくは、マイナ保険証・資格確認書についての「限度額適用認定証と減額認定証について」をご確認ください。

 

 また、自己負担限度額の詳しい内容は、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

高額介護合算療養費

同じ世帯の被保険者が1年間(8月1日から翌年の7月31日まで)に支払った後期高齢者医療保険の負担額と介護保険サービス利用負担額の合計額が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
役場窓口への申請が必要となりますが、あらかじめこちらで該当者を抽出し、申請勧奨の文書をお送りします。

 

 詳しくは、北海道後期高齢者医療後期連合のホームページをご覧ください。

後期高齢者医療制度

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