・基本的に1割負担ですが、現役並みの所得がある方は3割負担となります。
「現役並みの所得がある方」とは、住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者をいいます。ただし、次に該当する方は認定を受けると1割負担となります。
・旧ただし書所得の合計額が210万円以下の世帯
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、本人の収入の額が383万円未満の方。
・同一世帯に被保険者が2人の場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満の方。
※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ「窓口負担割合の見直しについて」をご覧ください。