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医療機関での自己負担

更新日:

医療機関での自己負担割合は下記のとおりです。

負担割合 負担区分 要件

現役並み所得者

3割

現役3

住民税の課税所得(※1)690万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方

現役2

住民税の課税所得(※1)380万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方

現役1

住民税の課税所得(※1)145万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方

一定以上所得者

2割

一般2

以下、(1)(2)両方の要件に該当する方

(1)同一世帯に住民税の課税所得(※1)28万円以上145万円未満の被保険者の方がいる。

(2)同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額(※2)」の合計金額が

  ●被保険者が1人の場合  →200万円以上

  ●被保険者が2人以上の場合→320万円以上

1割 一般1 住民税課税世帯で一般2(2割)に該当しない方
区分2 住民税非課税世帯で区分1に該当しない方
区分1 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除。)の方。

※1 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。

※2 給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

 

〇負担割合が3割の方について

下記表の基準収入額以下の場合は、1割負担または2割負担となります。

基準収入額

同一世帯の被保険者 収入額 被保険者の年金収入+その他の合計所得金額 所得区分(負担割合)

1人

383万円未満 200万円以上 一定以上所得者(2割)
200万円未満    一般  (1割)
2人以上 520万円未満

320万円以上

一定以上所得者(2割)
320万円未満    一般  (1割)

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民・出納課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

後期高齢者医療制度

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