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マイナ保険証・資格確認書について(後期高齢者医療制度)

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国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

マイナ保険証

マイナ保険証とは、保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことを指し、医療機関等にマイナ保険証を提示することで、これまでどおり受診することができます。

 

マイナ保険証のメリット

・過去のお薬情報や健康診断の結果を、本人から同意を得たうえで医療機関に共有されるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができるほか、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことが可能です。

・マイナ保険証を提示することで、高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられるため、窓口で限度額を超える支払いが免除されます。

マイナンバーカードの保険証利用登録については、マイナンバーカードの健康保険証利用をご確認ください。

また、マイナ保険証の詳しい内容は、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

資格確認書

後期高齢者医療の資格情報が記載されたものであり、医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、これまでの保険証と同様に受診できます。

また、認定証(限度額証・減額証)の廃止に伴い、一カ月の自己負担限度額等の負担区分を、申請により資格確認書へ記載することができます。

詳しくは、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

資格情報のお知らせ

84歳以下の方で、マイナ保険証をお持ちの方(ただし、資格確認書が交付された者は除く)に対して交付し、ご自身の後期高齢者利用制度の資格情報を確認するためのお知らせです。

なお、資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。受診の際はマイナ保険証をご利用ください。

詳しくは、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

限度額適用認定証と減額認定証

マイナ保険証への移行に伴い、新しい限度額適用認定証と減額認定証(以下、減額証等)は発行されなくなりました。

減額証等が必要な方には、交付申請を行っていただくことで、限度額の適用区分を記載した資格確認書を交付します。

なお、マイナ保険証をお持ちの方については、資格確認書がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、交付申請は不要です。

※直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(区Ⅱ)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、引き続き役場窓口で申請が必要です。

 

特定疾病療養受領証

厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など。)の方は、マイナ保険証にて特定疾病の適用が受けられますが、「特定疾病療養受領証」については、これまで通り発行いたします。

対象になる方

・人工腎臓を実施している慢性腎不全(腹膜灌流のみを実施し人工腎臓を実施していない慢性腎不全を含む。)

・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)

・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものにかかるものに限る)

 

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証を利用されている方で利用登録の解除を希望される場合、加入している保険者へ解除申請が必要です。

後期高齢者医療制度へ加入されている方は、役場窓口で申請を受け付けております。

※解除には約2カ月かかります。解除申請された方には、解除申請時ならびに現在交付している保険証の有効期限を迎える前に資格確認書を交付いたします。

マイナ保険証利用登録解除申請書

後期高齢者医療制度

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