国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証
マイナ保険証とは、保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことを指し、医療機関等にマイナ保険証を提示することで、これまでどおり受診することができます。
マイナ保険証のメリット
・過去のお薬情報や健康診断の結果を、本人から同意を得たうえで医療機関に共有されるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができるほか、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことが可能です。
・マイナ保険証を提示することで、高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられるため、窓口で限度額を超える支払いが免除されます。
マイナンバーカードの保険証利用登録については、マイナンバーカードの健康保険証利用をご確認ください。
資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方等に対し、医療機関で健康保険の資格が確認できるように交付するものであり、資格確認書を医療機関等に提示することで、これまでどおり医療機関等の受診が可能です。
後期高齢者医療制度に加入されている方は、令和7年7月31日までの間における暫定的な運用として、新規加入・再交付等の手続き時に、マイナ保険証の有無に関わらず交付いたします。
資格確認書には、氏名・生年月日・性別・被保険者記号番号・医療機関での負担割合等が記載されます。
また、認定証(限度額証・減額証)の廃止に伴い、一カ月の自己負担限度額等の負担区分を、申請により資格確認書へ記載することができます。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちの方には、有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
詳細については、決定次第お知らせいたします。
限度額適用認定証と減額認定証について
マイナ保険証への移行に伴い、新しい限度額適用認定証と減額認定証は発行されなくなりました。
マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の負担区分をマイナポータルで確認でき、医療機関にマイナ保険証を提示した際に、情報提供へ同意することで自己負担限度額が適用されます。
資格確認書をお持ちの場合、有資格者の方には申請により資格確認書に負担区分を記載して発行し、この資格確認書を提示することで自己負担限度額が適用されます。
特定疾病療養受領証
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など。)の方は、マイナ保険証にて特定疾病の適用が受けられますが、「特定疾病療養受領証」については、これまで通り発行いたします。
対象になる方
・人工腎臓を実施している慢性腎不全(腹膜灌流のみを実施し人工腎臓を実施していない慢性腎不全を含む。)
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものにかかるものに限る)
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証を利用されている方で利用登録の解除を希望される場合、加入している保険者へ解除申請が必要です。
後期高齢者医療制度へ加入されている方は、役場窓口で申請を受け付けております。
※解除には約2カ月かかります。解除申請された方には、解除申請時ならびに現在交付している保険証の有効期限を迎える前に資格確認書を交付いたします。