後期高齢者医療に係る費用のうち、公費(国・道・市町村)が5割、後期高齢者支援金(若年者の保険料からの支出)が4割、残り1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担する仕組みになっています。
保険料は被保険者一人一人が納めます。これまで、職場の健康保険の扶養だった方も原則として保険料を納めることになります。
保険料は、一人一人が負担能力に応じて公平に支払うことになり、「均等割」と「所得割」で構成されており、2年ごとに見直しを行います。
保険料率
令和4・5年 | 令和6・7年 | |
均等割 | 51,892円 | 52,953円 |
所得割 | 10.98% | 11.79% |
賦課限度額 | 66万円 | 80万円 |
◇令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります
・一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の方は令和6年度の所得割率が10.92%となります。
・「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額は73万円となります。
均等割の軽減について
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額が下記の金額以下の方 | 軽減割合 | 令和6年度 |
均等割額 | ||
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割軽減 | 15,885円 |
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割軽減 | 26,476円 |
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割軽減 | 42,362円 |
〇軽減は被保険者と世帯主の合計で判断します。また、被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
〇65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
〇給与所得者等とは、下記の方が該当します。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
※該当する方が1人以下の場合、(給与所得者等の数-1)は0として計算します。
〇保険料の計算では、均等割額と所得割額を合算したあとに、100円未満の端数を切り捨てます。