軽減措置・減免

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職場の健康保険などの被扶養者だった方への軽減措置

この制度に加入したときに、社会保険等(協会けんぽ、各種共済など)の被扶養者だった方は、均等割額が軽減されます。
制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割額が5割軽減され、年間保険料が25,946円となります。

国保世帯から後期高齢者医療制度に移行された方への国保税の軽減

後期高齢者医療の創設に伴って、国民健康保険に加入する方の国保税の負担が急に増えることがないように軽減されます。

 

1.(所得の低い方に関する軽減)
国保税の軽減を受けている世帯は、後期高齢者医療制度創設に伴って75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、世帯の構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。

keigenngazou1.jpg2.(単身世帯に対する軽減)
後期高齢者医療制度創設に伴って、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が一人(単身世帯)となる場合には、5年間平等割が半額になります。

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被用者保険の被扶養者に対する軽減

後期高齢者医療制度創設に伴って、75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになった場合には、所得割については全額免除、均等割・平等割については半額と

なります。

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※被用者保険とは政府管掌の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などの保険で、国民健康保険組合は該当しません。

減免について

災害などで重大な被害を受けたときやその他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、担当窓口で相談後申請して、広域連合で認定を受けた場合に減免等の措置を受けることができます。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

後期高齢者医療制度

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