保険料の納め方

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後期高齢者医療制度の年間保険料額は、毎年7月に確定します。特別徴収または普通徴収にて納めていただきます。

特別徴収について

年金の支給月(1年に6回)に、年金から後期高齢者医療保険料が天引きされ、徴収の時期よって仮徴収と本徴収に分かれます。

後期高齢者医療制度に継続して加入されている方は、原則、特別徴収にて保険料を納めていただきます。

仮徴収とは

4月・6月・8月に徴収される保険料が仮徴収分となります。

年間保険料額が確定するまでは2月に特別徴収を行った保険料額と同額を、仮の保険料額として納めていただきます。

本徴収とは

10月・12月・2月に徴収される保険料が本徴収分となります。

年間保険料額の確定後、確定した保険料額から仮徴収分を引き、残った金額を3回に分けて納めていただきます。

確定した年間保険料額が仮徴収で納めた総額よりも少ない場合、納め過ぎた保険料は還付いたします。

普通徴収について

後期高齢者医療制度に加入されている方のうち、年金受給額が年間18万円未満の方、または介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方については、特別徴収を行うことができません。

毎年7月に町から送付される納入通知書に記載のある通り、納付書または口座振替により納めていただき、本町の場合は国民健康保険税と同様、7月から翌年2月までの8期に分けて納めていただきます。

年齢到達等により新規で後期高齢者医療制度に加入された方は、すぐに特別徴収を行うことができないため、年金受給額等によらず一時的(加入してから半年~1年程度)に普通徴収で保険料を納めていただきます。
なお、口座振替は町内の金融機関(北海道銀行足寄支店、帯広信用金庫足寄支店、足寄町農業協同組合、ゆうちょ銀行)に限られ、役場または金融機関で口座振替契約届を記載する必要があります。(ゆうちょ銀行を希望される場合、郵便局で直接手続きを行う必要があります。)

納付方法の変更について

保険料の納め方については、原則、特別徴収(年金からの天引き)にて納めていただきますが、口座振替を希望する方は、申請により納付方法を変更することができます。

※過去に滞納があった方については、口座振替に変更できない場合があります。
納付方法の変更を希望される方は、年金からの天引きを停止する申出書および口座振替契約届を記載していただく必要があります。

(役場保険担当窓口にて申請書類の記載ができます)

控除について

確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
年金からの天引き、または口座から納めた場合は、本人の控除対象になります。
本人以外の口座から納めた場合は、口座振替によって支払った方の控除の対象となります。

保険料を支払わないと?

特別な理由がなく保険料の滞納が1年以上続いた場合には、資格確認書を返還していただき、「特別療養費」と記載された資格確認書を新たに交付させていただく場合があります。特別療養費に該当した場合、医療機関にかかるときは医療費をいったん全額(10割)自己負担し、後日申請により自己負担額を除いた額を支給してもらう手続きが必要となります。

後期高齢者医療制度

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