保険料の納め方

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特別徴収

年金の支給月(1年に6回)に、年金から後期高齢者医療保険料が天引きされます。
年間保険料が確定するまで(4月、6月、8月)は、仮に算定された保険料が徴収されます。(仮徴収)
※2月に天引きされた額が、4月、6月、8月の保険料として徴収されます。
10月以降は、確定した年間保険料額から仮徴収した額を差し引いた額を3回に分けて徴収することになります。
(本徴収)
10月以降の年間保険料が確定した後の、10月以降の保険料額
確定した年間保険料が仮徴収された額より少ない場合は、納め過ぎた分を還付します。

普通徴収

年金受給額が年間18万円未満の方、または介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方については、7月に町から送られる納入通知書(納付書)により納めることになります。
本町の場合は、国民健康保険税と同様、7月から翌年2月までの8期に分けて納めます。

納付方法の変更

保険料の納め方については、特別徴収(年金からの天引き)から口座振替に変更することができます。
この際には、年金からの天引きを停止する申出書と、口座振替依頼書を希望する金融機関に提出していただく手続きが必要となります。
年金からの天引きを停止する申出書は役場保険担当にあります。
口座振替依頼書は、金融機関(北海道銀行足寄支店、帯広信用金庫足寄支店、ゆうちょ銀行、足寄町農協)の各窓口にあります。
年金からの天引きから口座振替に変更したい場合は、役場保険担当へお問い合わせください。

控除について

確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
年金からの天引き、または口座から納めた場合は、本人の控除対象になります。
本人以外の口座から納めた場合は、口座振替によって支払った方の控除の対象となります。

保険料を支払わないと?

特別な理由がなく保険料を滞納した場合には、通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
また、滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還していただき、資格証明書が発行されることになります。資格証明書で医療機関にかかるときは、医療費をいったん全額(10割)自己負担し、後日申請により自己負担額を除いた額を支給してもらう手続きが必要となります。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

後期高齢者医療制度

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