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高額療養費等について

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医療給付の内容

給付の種類 こんなとき受けられます 給付を受けるには
療養の給付 病気やけがの治療を受けたとき 医療機関でマイナ保険証もしくは資格確認書を提示(申請は不要です)
訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき
保険外併用療養費 利用者の選定による特別の病室の提供を受けたとき
入院時食事療養費 入院したときの食事代 医療機関でマイナ保険証もしくは資格確認書を提示(住民税非課税世帯の方でマイナ保険証をお持ちでない方は、自己負担限度額の適用区分が記載されている資格確認書を事前に申請する必要があります)
入院時生活療養費 療養病床へ入院したときの食費・居住費
療養費 やむを得ず医療費の全額を自己負担したとき 担当窓口へ申請が必要
特別療養費 病気やけがの治療を受けたとき
移送費 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき
葬祭費 被保険者が死亡し、その方の葬祭を執行したとき
高額介護合算療養費 下記を参照

 

高額療養費・入院したときの食事代など

負担区分 要件

外来の限度額

(個人単位)

外来+入院の限度額

(世帯単位)

入院時食事代

(※5)

入院時居住費

現役並み所得者

3割

現役3 課税所得690万円以上の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【4回目以降 140,100円】※3

460円※2

(490円)

370円
現役2 課税所得380万円以上の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【4回目以降  93,000円】※3

現役1 課税所得145万円以上の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【4回目以降  44,400円】※3

一定以上所得者

2割

一般2

所得が一定以上ある方※1

18,000円

【年間 144,000円】※4

57,600円

【4回目以降  44,400円】※3

1割

一般1

一般2に該当しない方

区分2 区分1に該当しない方 8,000円  24,600円

210円※6

(230円)

区分1 世帯全員の所得が0円 15,000円

100円

(110円)

◇高額療養費について

 一カ月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、上記表の限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。

 診療月からおおむね3カ月以降に支給となり、申請いただいている口座へ自動的に振り込まれます。

 口座の申請をされていない方については、口座申請のお知らせをお送りいたします。

◇高額療養費に関する1カ月の自己負担限度額について

 マイナ保険証もしくは負担区分が記載された資格確認書を医療機関に提示していただくことで、上記表の限度額が適用になります。

 詳しくは、マイナ保険証・資格確認書についての「限度額適用認定証と減額認定証について」をご確認ください。

 

※1 (1)と(2)両方の要件に該当する方  

  (1)同一世帯に住民税の課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる。

  (2)同一世帯内の被保険者全体の「年金収入+年金以外の合計所得」の合計金額が

     被保険者1人の場合→200万円以上

     被保険者2人以上の場合→320万円以上

※2 指定難病の方は280円

※3 過去12カ月に4回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給となる場合には自己負担限度額が引き下げられます。

※4 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。

※5 令和6年6月1日から負担額が( )の金額に変更となりました。

※6 過去12カ月で区分2の認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると一食160円(180円)となります。

 

高額介護合算療養費

同じ世帯の被保険者が1年間(8月1日から翌年の7月31日まで)に支払った後期高齢者医療保険の負担額と介護保険サービス利用負担額の合計額が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
役場窓口への申請が必要となりますが、あらかじめこちらで該当者を抽出し、申請勧奨の文書をお送りします。

区分 所得要件 限度額
現役並み所得者 現役3

課税所得

690万円以上

212万円
現役2

課税所得

380万円以上690万円未満

141万円
現役1

課税所得

145万円以上380万円未満

67万円
一定以上所得者

一般2

課税所得

145万円未満

56万円
 一般

一般1

住民税非課税世帯 区分2 住民税非課税 31万円
区分1

住民税非課税

(所得が一定以下)

19万円

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

後期高齢者医療制度

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