対象者への医療給付

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医療給付の内容

給付の種類 こんなとき受けられます 給付を受けるには
療養の給付 病気やけがの治療を受けたとき 医療機関で被保険者証を提示(申請は不要です)
訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき
保険外併用療養費 利用者の選定による特別の病室の提供を受けたとき
入院時食事療養費 入院したときの食事代 医療機関で被保険者証を提示(住民税非課税世帯方は事前に申請が必要)
入院時生活療養費 療養病床へ入院したときの食費・居住費
療養費 やむを得ず医療費の全額を自己負担したとき 担当窓口へ申請が必要
特別療養費 資格証明書の交付を受けている方が病気やけがの治療を受けたとき
移送費 緊急の入院や転院で移送が必要になったとき
葬祭費 被保険者が死亡し、その方の葬祭を執行したとき
高額介護合算療養費 下記を参照

 

高額療養費・入院したときの食事代など

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 入院時食事代 入院時居住費
現役並み所得者 3 (課税所得690万円以上)

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

【4回目以降 140,100円】※2

460円※1 370円
2 (課税所得380万円以上)

167,400円

+(医療費-558,000円)×1%

【4回目以降  93,000円】※2

1 (課税所得145万円以上)

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

【4回目以降  44,400円】※2

 一般

18,000円/月

144,000円/年※3

57,600円

【4回目以降  44,400円】※2

区分2 8,000円  24,600円 210円
区分1 8,000円 15,000円 100円

 区分1、区分2(住民税非課税世帯)の方の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。
本町では、過去に認定されていた方には郵送しています。新規に認定される方は申請が必要となります。

 

※1 指定難病の方は260円
※2 過去12カ月に4回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給となる場合には自己負担限度額が引き下げられます。
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。

高額介護合算療養費

同じ世帯の被保険者が1年間に支払った後期高齢者医療保険の負担額と介護保険サービス利用負担額の合計額が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
役場窓口への申請が必要となりますが、あらかじめこちらで該当者を抽出し、申請勧奨の文書をお送りします。

区  分 所得要件 限度額
現役並み所得者

課税所得

690万円以上

212万円

課税所得

380万円以上690万円未満

141万円

課税所得

145万円以上380万円未満

67万円
一般

課税所得

145万円未満

56万円
区分2 住民税非課税 31万円
区分1

住民税非課税

(所得が一定以下)

19万円

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室保険担当

電話番号
0156-28-3857(直通)

後期高齢者医療制度

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