「家電リサイクル法」に定める業務用を除く家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、 洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)を廃棄する場合は、廃棄物の減量化と資源リサイクル の推進を図るため、適正な処理が義務付けられています。家電4品目について足寄町のごみ収集では回収しませんので、下記の“リサイクル家電の処分方法”を参考に家電小売店や廃棄物収集業の許可を持っている事業者を通じて処分するか、排出者が自分で指定引取場所へ持ち込んで処分してください。また、処分料金等については“一般財団法人家電製品協会”のホームページをご確認ください。
リサイクル家電の処分方法(PDF) (235.3KB)