世帯主および国保に加入されている方のうち、下記の1~7のいずれかに該当する方が1人でもおられる世帯は申告書の提出が必要となります。
1.確定申告・町道民税申告を提出期限内に行っていない方
2.給与支払報告書が勤務先から町へ提出されているが、他にも収入等がある方
3.給与支払報告書が勤務先から町へ提出されていない方
4.公的年金以外にも収入等がある方
5.非課税の公的年金等(遺族・障害年金等)のみを受給している方
6.上場株式の譲渡所得があり、所得税・町道民税を特定口座より徴収されている方
7.収入が無く、町道民税の申告を行っていない方
注1)足寄町に転入された方には前住所地の市区町村に前年中所得の問い合わせをし、回答された所得額を用いて再計算した結果、税額に差額が生じた場合にはあらためて通知いたします。
注2)所得の申告が遅れたり、修正申告や調査により所得金額が修正されると、修正後の所得をもとに再計算されますので税額が変わる場合があります。
国保税申告の必要な方が申告書を提出されていない場合、減額の特例(均等割額および平等割額の7割軽減、5割または2割軽減)や高額療養費等の支給を受けられない場合があります。申告の必要がある方は必ず申告してください。
参 考
【国保税申告が不要な世帯】
世帯主および国保加入者全員が、
(1)申告期限内に確定申告・町道民税の申告を済ませている場合
(2)公的年金を受給しており、他に収入の無い場合
(3)勤務先等から給与の支払報告書が出ており、他に収入の無い場合上記のいずれかに該当する世帯は、国保税申告が不要です。
注) 「公的年金のみ受給の場合」には、非課税の公的年金(遺族・障害年金)のみを受給されている方は該当しません。