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国民健康保険税のQ&A

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Q.  私は、職場の健康保険に加入しているのに、私の名義で納税通知書が送られてきたが。

 A. 国民健康税保険税は世帯主が納税義務者です。世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯員が国民健康保険の加入者であれば納税義務者は世帯主になります。このような世帯を擬制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。ただし、擬制世帯主の所得については課税されません。

Q.  国民健康保険をやめた後に納税通知書が送られてきた。私は、令和7年7月10日に社会保険に加入し、15日に国民健康保険喪失の届出をして、8月の納期分までの国民健康保険税を納付したが、その後、税額変更通知と9月納期分の納税通知書が届いた。この分も納付しなければならないのか。

 A. 足寄町の国民健康保険税の納期は8期となっています。つまり、毎月納期があるわけではなく、1年分(12カ月)を8回に分割して納付していただいているところです。そのため、8月に国民健康保険税をやめたからといって8月の納期分までで課税が終了するとは限りません。(納付の月の税額がその月の分の国民健康保険税ではないということです。)
 国民健康保険税は月割課税です。年度途中で資格喪失された場合は、資格喪失日を確認して、その前月までの分の月割で再計算します。再計算の結果によっては、国民健康保険をやめた月以降の納期に課税が残ることがあります。

Q.  税額の基になるのはいつの収入?
 私は令和5年12月に退職し、令和6年12月末日に社会保険の任意継続が切れたため、国民健康保険に加入した。その後、令和7年の1月に納税通知書が届いたが、令和6年中はほとんど収入がないのに税額が高いのはなぜか。

 A. 国民健康保険税は前年中の収入を基に計算します。令和6年12月末で社会保険が切れていますので、国民健康保険税は令和7年の1月から課税することになります。令和7年1月にお送りした納税通知書は令和7年1月~3月の3カ月分の税額で、年度でいうと令和6年度になりますので、計算の基となる収入は令和5年分になります。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民・出納課税務室課税担当

電話番号
0156-28-3859(直通)

国民健康保険税

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