Q. 私は、職場の健康保険に加入しているのに、私の名義で納税通知書が送られてきたが。
A. 国民健康税保険税は世帯主が納税義務者です。世帯主が職場の健康保険に加入していても、世帯員が国民健康保険の加入者であれば納税義務者は世帯主になります。このような世帯を擬 制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。ただし、擬制世帯主の所得については課 税されません。
Q. 国民健康保険をやめた後に納税通知書が送られてきた。私は、平成29年7月10日に社会保険に加入し、15日に国民健康保険喪失の届出をして、8月の納期分までの国民健康保険税を納付したが、その後、税額変更通知と9月納期分の納税通知書が届いた。この分も納付しなければならないのか。
A. 足寄町の国民健康保険税の納期は8期となっています。つまり、毎月納期があるわけではな く、1年分(12カ月)を8回に分割して納付していただいているところです。そのため、8月に国 民健康保険税をやめたからといって8月の納期分までで課税が終了するとは限りません。(納付 の月の税額がその月の分の国民健康保険税ではないということです。)
国民健康保険税は月割課税です。年度途中で資格喪失された場合は、資格喪失日を確認し て、その前月までの分の月割で再計算します。再計算の結果によっては、国民健康保険をやめ た月以降の納期に課税が残ることがあります。
Q. 税額の基になるのはいつの収入?
私は平成27年12月に退職し、平成28年12月末日に社会保険の任意継続が切れたため、国民健康保険に加入した。その後、平成29年の1月に納税通知書が届いたが、平成28年中はほとんど収入がないのに税額が高いのはなぜか。
A. 国民健康保険税は前年中の収入を基に計算します。平成28年12月末で社会保険が切れていますので、国民健康保険税は平成29年の1月から課税することになります。平成29年1月にお送りした納税通知書は平成29年1月~3月の3カ月分の税額で、年度でいうと平成28年度になりますので、計算の基となる収入は平成27年分になります。