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月割課税について

更新日:

1.年度途中で国保に加入した場合

 年度途中で新規に加入・人数が増えたりした場合は、届出をした月からではなく、資格を取得した月からその年度の3月までの月数で課税します(原則、届出月の翌月に納税通知書を発送します)。

2.年度途中で国保をやめた場合(他の健康保険に加入または町外転出等)

 年度の途中で国保をやめた場合は、国保資格喪失の届出をした後、資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算となります。再計算を行い、原則として届出月の翌月に税額変更通知を送付します。届出日によっては送付する月が遅れる場合があります。
 足寄町の国保税の納期は8期です。つまり毎月納期があるわけではなく、1年分(12カ月分)を8回でほぼ均等に分割してお支払いいただいています。
 そのため、納期の税額がその月の国保税とはなりませんので、場合によっては国保をやめた後、月割で再計算を行った結果、やめた月以降の納期に課税が残ることがあります。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課税務室課税担当

電話番号
0156-28-3859(直通)

国民健康保険税

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