国保税は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども子育て支援金分の合算になります。また、算定の基礎となるのは前年中の収入になります。
〇令和8年度より、国民健康保険税の算出区分として、「子ども子育て支援金分」が新設されました。
子ども子育て支援金分は、児童手当の拡充、妊産婦支援の充実、保育サービスの質的向上など、すべての子育て世帯を切れ目なく支援するための財源として活用されます。
子ども子育て支援金分は、被保険者の所得や人数などに応じて算出され、低所得世帯に対する軽減措置(7割・5割・2割軽減)、未就学児に係る均等割額の軽減措置、産前産後期間の軽減措置についても、既存の国民健康保険税と同様に適用されます。
国保税の計算方法
| 項 目 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護保険分 | 子ども子育て 支援金分
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| 所得割 | 世帯の国保加入者の所得に応じて算定 | 8.60% | 2.50% | 2.00% | 0.29% |
| 均等割 | 世帯の国保加入者の人数に応じて算定 | 28,000円 | 9,100円 | 9,000円 | 900円 |
| 18歳以上均等割 | 世帯の国保加入者の人数に応じて算定 | - | - | - | 200円 |
| 平等割 | 一世帯あたりいくらとして算定 | 27,500円 | 9,100円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 | |
・医療保険分・・・・・・・医療保険の費用にあてます。
・後期高齢者支援金分・・・後期高齢者医療の費用にあてます。
・介護保険分・・・・・・・介護保険の費用にあてます。40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)に負担いただきます。
・子ども子育て支援金分・・子育て世帯の支援のための費用にあてます。
国保税には非課税の制度はありません。前年中に収入が無い方でも課税されます。
