平成20年10月から公的年金からの特別徴収が開始されております。対象となる方は、国保加入者全員が65歳以上の世帯で、公的年金を受給している世帯主の方となります。
ただし、次の方は対象となりません。
・世帯内に65歳未満の方がいる場合
・介護保険料と国民健康保険税の合算額が支払い回数割年金額の1/2を超える場合
・年金受給額が年額18万円未満の場合
・年金担保貸付事業を利用し、その融資を受けられている方
なお、特別徴収の対象者になった方は、お申し出いただくことにより特別徴収に代えて、口座振替による普通徴収でお支払いいただくことができます。ご希望の方は、税務室課税担当へお申出ください。