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減額制度について

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 所得が一定以下の世帯については税負担を軽くするため、均等割と平等割が次のとおり減額されます(ただし、未申告世帯を除く)。
また、後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置も講じられます。

 

前年中の世帯の所得(注) 減額される額(均等割+平等割)
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割
33万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割
33万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割

(注) 減額を受けられるかを判定する所得は「所得割額」を算出する際の所得(課税標準額)とは異なり、次のとおりです。
・65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます。
・土地・家屋等の譲渡所得については特別控除を差し引く前の金額で計算します。
・事業所得については専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算します。
(専従者本人の給与所得としてはみなされません。)

・給与所得者等の数とは、一定の給与所得者、公的年金等の支給を受ける方です。該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数-1)は0として計算します。

未就学児の均等割国保税の軽減措置について

 令和4年4月より、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の国保税均等割額の5割が減額となります。
改めて申請する必要はなく所得制限もありません。前年の所得が一定基準以下の世帯で、上記の軽減が適用となる場合は、適用後の均等割額の5割が減額となります。(最大8.5割軽減)
※未就学児とは小学校入学前、6歳に達する日以降、最初の3月31日までのお子さんをいいます。

 

後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置        

 同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保加入者が残る場合、国保税の負担が急激に増えることがないよう次のような措置が講じられます。


(1)国民健康保険に加入している世帯で、後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる世帯
・国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得状況が変わらなければ、今までと同様の軽減が受けられます。
・同じ世帯の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被保険者が1人になる世帯は、世帯構成が変わらなければ移行した月から5年間平等割が半額となります。また、5年経過後も世帯構成に変わりがなければ3年間平等割が4分の1の減額となります。


(2)社会保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳以上に限る)が新たに国民健康保険に加入することになる場合、次の軽減があります。


〇当分の間
・旧被扶養者に係る所得割が免除になります。


〇資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間
・旧被扶養者に係る均等割が半額になります。(7割・5割軽減対象者を除く)
・旧被扶養者のみで構成される世帯は、さらに平等割が半額になります。(7割・5割軽減対象者を除く)


※(2)については申請が必要です。

非自発的失業者に係る軽減措置について

 倒産・解雇・雇い止めなど会社都合により離職をされた方(非自発的失業者)については、離職日の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険税が軽減されます。


1.軽減対象者 
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
(3)上記(1)、(2)の対象者のうち離職時点で65歳未満であること
※離職日の翌日から翌年度末が対象期間となります。
※離職理由番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」の方が対象となります。


2.軽減方法  
前年の給与所得を30/100とみなして課税計算を行います。
※世帯内の非自発的失業者のみ。
※給与所得以外は100/100として課税計算を行います。


3.申請方法  
国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書を住民課保険担当へ提出してください。
※申告書は、住民課保険担当窓口にあります。
※申請には、雇用保険受給資格者証の写しが必要です。


4.注意事項
この軽減措置は、国民健康保険に加入していれば途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険へ加入するなど国民健康保険を脱退した時点で終了します。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課税務室課税担当

電話番号
0156-28-3859(直通)

国民健康保険税

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