この制度は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に必要な援助を行う制度です。
詳しい就学援助の内容につきましては令和7年度就学援助制度案内をご覧ください。
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この制度は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に必要な援助を行う制度です。
詳しい就学援助の内容につきましては令和7年度就学援助制度案内をご覧ください。
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