
UIJターン新規就業支援事業について
足寄町では、北海道と共同して地方創生推進交付金を活用した「北海道UIJターン新規就業支援事業」を実施し、東京圏からの新規就業による足寄町への移住・定住を推進します。本支援制度は、足寄町に移住し、北海道が求人を掲載するマッチングサイトに登録となった企業等に就業又は北海道が実施する北海道地域課題解決型起業支援事業費補助金により起業をされた方で、要件を満たす場合に移住支援金を支給します。
パンフレット (1.5MB) 参考:北海道経済部労働政策局産業人材課HP

移住支援金の額
単身での移住の場合:60万円
世帯での移住の場合:100万円
対象要件
<1 移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、<2 就業に関する要件>、<3 起業に関する要件>、<4 テレワークに関する要件>、<5 関係人口に関する要件>のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
世帯の申請をする場合は<6世帯に関する要件>を満たす方が対象となります。
<1 移住等に関する要件>
次に掲げる⑴〜⑶に掲げる要件のすべてに該当すること。
⑴移住元に関する要件 ア 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
※ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
⑵ 移住先に関する要件
ア 平成31年4月1日以降に転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 足寄町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
⑶ その他の要件
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
※ ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び足寄町が認める場合を除く。
エ その他、北海道又は足寄町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
<2就業に関する要件>
⑴一般の方の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト に掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
オ 上記求人への応募日が、上記イに規定するマッチングサイトに掲載された日以降であること。
カ 当該就職先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑵ 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
<3起業に関する要件>
1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
<4テレワークに関する要件>
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実施タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
<5 関係人口に関する要件>
下記、(1)支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ(2)地域の担い手確保の要件に該当すること。
(1) 支給対象者の要件
ア 足寄町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者。
イ 足寄町に居住経験のある者
(2) 地域の担い手確保の要件
ア 農林水産業に就業する者
<6 世帯に関する要件>(世帯の申請をする場合のみ)
申請者を含む2人以上の世帯員が次に掲げる事項全てに該当すること。
ア 移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請時において同一世帯に属していること。
ウ 平成31年4月1日以降に転入したこと。
ェ 申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
足寄町移住支援金交付要綱・各種様式
移住支援金対象法人の募集について
北海道では、移住支援金対象法人としてマッチングサイトへの掲載希望をする法人を募集しています。マッチングサイトへの登録を希望する場合、北海道知事宛に登録申請が必要となります。
なお、登録ができない業種もありますので、申請の際はまちづくり推進課地域振興室又は北海道経済部労働政策局産業人材課までお問い合わせ下さい。
移住支援金対象法人募集チラシ (889.1KB)
対象法人に係る登録申請書 (48.5KB)
お問い合わせ先/関係書類の提出先
・移住支援金の申請に関して
〒089-3797
足寄町役場まちづくり推進課地域振興室地方創生担当
連絡先:0156-28-3851(直通)
・移住支援金対象法人の登録に関して
〒060-8588
北海道経済部労働政策局
産業人材課人材確保支援係
連絡先:011-251-3896