保険証の有効期限は?
国民健康保険被保険者証は、毎年更新しており、有効期限は7月31日までです。
ただし、有効期限の途中で75歳になり、後期高齢者医療保険制度に移行される方については、75歳の誕生日の前日までとなります。
更新の方法は?
新しい保険証を毎年7月下旬から順次、簡易書留により郵送します。郵便局員より受けとる際に印鑑が必要です。
不在の時は、不在票が投函されますので、直接郵便局でお受け取りください。
郵便物の保管期限が過ぎると、町に返却されます。その際は本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちになり、役場窓口(2番)で交付を受けてください。(受領を確認していただくため、印鑑が必要となります。)
※長期不在となる場合は、住民課住民室保険担当までご連絡をお願いします。
短期証・資格証の交付について
国民健康保険税を滞納している一部の世帯には、1カ月から6カ月の有効期間を設定した短期証が交付される場合があります。
滞納者の納付状況や収入の状況などに応じて有効期間が決定され、交付されます。
滞納が続き、納付相談もなく、災害や失業など特別な事情もない場合には「資格証明書」が交付される場合があります。
この「資格証明書」による医療機関での受診は、いったん全額を自己負担していただき、後日申請によって一部負担金を控除した額を払い戻すことになり、場合によってはこの払い戻す金額を未納となっている保険税に充てる場合もあります。