自立支援医療について

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精神通院医療

精神疾患(てんかんを含む)を有する方で、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態である方に対し、その通院医療に係る医療費を助成する制度です。

 

対象者

統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患(てんかんを含む)を有する方で、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態である方

 

有効期間

1年間 

※継続して受給を希望される場合は、毎年更新の手続きが必要となります。

※更新手続きは、有効期間が終了する3カ月前から受け付けています。

 

自己負担額

原則、指定された医療機関・調剤薬局において、医療費の1割が自己負担となります。また、課税状況等に応じて1カ月あたりの自己負担上限額が決定します。

 

申請方法

下記をご持参のうえ、福祉課福祉担当窓口で申請してください。

・医師の診断書 

※指定自立支援医療機関において作成が必要となります。

※継続して利用の方は、2年に1度の提出となります。

・健康保険証

・印鑑

・マイナンバーがわかるもの

・現在お持ちの「自立支援医療受給者証」(更新・変更手続きの方)

・年金証書または振込通知書など年金収入がわかるもの(障害年金・遺族年金などを受給している方のみ)

・各種手当(特別障害手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当)の手当証書、振込通知書など支給額がわかるもの(各種手当を受給している方のみ)

 

変更の手続き

 次の場合は、変更の申請が必要となります。

・居住地が変わったとき

・健康保険証が変わったとき

・指定医療機関の変更や追加があるとき

・氏名が変わったとき

・所得区分に変更があったとき

 

申請書・診断書

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更・追加)

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(記入例)

・同意書

・自立支援医療費(精神通院)診断書

・自立支援医療受給者証変更届・再交付申請書

更生医療

身体障害者手帳をお持ちの方で、障がいを除去・軽減する手術や人工透析などの治療によって確実に効果が期待できる場合、その障がいの除去・軽減に必要な医療費を助成する制度です。

 

対象者

18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている方

 

対象となる障がい

1 視覚障がい

2 聴覚、平衡機能の障がい

3 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい

4 肢体不自由

5 心臓、腎臓、小腸または肝臓の機能の障がい(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る)

6 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る)

 

有効期間

原則、3カ月以内

※更生医療の内容によっては、最長1年まで認められるものもあります。

※継続して受給を希望される場合は、更新の手続きが必要となります(人工透析療法などで治療が長期間に及ぶ場合)。

 

自己負担額

原則、指定された医療機関・調剤薬局において、医療費の1割が自己負担となります。また、課税状況等に応じて1カ月あたりの自己負担上限額が決定します。

 

申請方法

下記をご持参のうえ、福祉課福祉担当窓口で申請してください。

・自立支援医療(更生医療)意見書 ※指定自立支援医療機関において作成が必要になります。

・身体障害者手帳

・健康保険証

・特定疾病療養受療証(所持者のみ)

・印鑑

・マイナンバーがわかるもの

・年金証書または振込通知書など年金収入がわかるもの(障害年金・遺族年金などを受給している方のみ)

・各種手当(特別障害手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当)の手当証書、振込通知書など支給額がわかるもの(各種手当を受給している方のみ)

 

変更の手続き

 次の場合は、変更の申請が必要となります。

・居住地が変わったとき

・健康保険証が変わったとき

・指定医療機関の変更や追加があるとき

・氏名が変わったとき

・所得区分に変更があったとき

・医療の具体的方針に変更があるとき

 

申請書・意見書

・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)

・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(記載例)

・自立支援医療(更生医療)意見書(肢体不自由・その他)

・自立支援医療(更生医療)意見書(心臓機能障害)

・自立支援医療(更生医療)意見書(腎臓機能障害)

・自立支援医療(更生医療)意見書(免疫機能障害)

・自立支援医療(更生医療)意見書(小腸機能障害)

・自立支援医療(更生医療)意見書(肝臓機能障害)

育生医療

 身体に障がいのある児童(18歳未満)または、医療を受けずにそのまま放置すると将来、障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)に対して治療効果が期待できる手術などの医療費を助成する制度です。

 

対象者

 ・18歳未満の身体に障がいのある児童

 ・18歳未満の疾患を放置すれば、将来障がいが残ると認められる児童

 

対象となる障がい

1 視覚障がい

2 聴覚、平衡機能の障がい

3 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい

4 肢体不自由

5 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓の機能の障がい

6 先天性の内臓の機能の障がい(5に掲げるものを除く)

7 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい

 

有効期間

原則、3カ月以内

※更生医療の内容によっては、最長1年まで認められるものもあります。

※継続して受給を希望される場合は、更新の手続きが必要となります(人工透析療法などで治療が長期間に及ぶ場合)。

 

自己負担額

原則、指定された医療機関・調剤薬局において、医療費の1割が自己負担となります。また、課税状況等に応じて1カ月あたりの自己負担上限額が決定します。

 

申請方法

下記をご持参のうえ、福祉課福祉担当窓口で申請してください。

・自立支援医療(育成医療)意見書 ※指定自立支援医療機関において作成が必要になります。

・健康保険証

・印鑑

・マイナンバーがわかるもの

・年金証書または振込通知書など年金収入がわかるもの(障害年金・遺族年金などを受給している方のみ)

・各種手当(特別障害手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当)の手当証書、振込通知書など支給額がわかるもの(各種手当を受給している方のみ)

 

変更の手続き

 次の場合は、変更の申請が必要となります。

・居住地が変わったとき

・健康保険証が変わったとき

・指定医療機関の変更や追加があるとき

・氏名が変わったとき

・所得区分に変更があったとき

・医療の具体的方針に変更があるとき

 

申請書・意見書

・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)

・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(記載例)

・自立支援医療(育成医療)意見書

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