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各種手当・年金について

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特別障害者手当

 20歳以上で精神または身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とするような在宅の重度の障がい者本人に対して支給されます。

支給要件

 施設に入所したとき、病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院しているときなどは資格喪失となります。また所得による支給制限があります。

 

障害児福祉手当

 障害児福祉手当は、20歳未満で精神または身体に重度の障害状態であるため、日常生活において常時の介護を必要とする方、重度障がい児本人に対し支給されます。

支給要件

 施設に入所したときなどは資格喪失となります。また所得による支給制限があります。

 

足寄町重度心身障害者年金

 心身に重度障がいのあるものに対して、心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的に重度心身障害者年金が支給されます。

支給要件

 次に掲げる要件に該当する方に手当を支給します。

  1. 重度知的障がい者(療育手帳~A判定)
  2. 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障がい程度等級表の1級・2級に該当する身体障がい者
  3. 精神または、身体に永続的な障がいを有するものであって、その障がいの程度が前2号に掲げるものと同程度と認められるもの(毎年8月1日現在において、足寄町に居住している方に限ります)

支給額 24,000円

 

心身障害者扶養共済制度

 心身障がい者を扶養している保護者の方が毎月一定の掛け金を拠出することにより、その保護者が死亡、重度障がい者となった場合に心身障がい者の方に対し終身一定の年金が支給されます。

心身障がい者の範囲

 次のいずれかに該当する心身障がい者で、将来独立自立することが困難であると認められる方(障がい者の年齢は問いません)

  1. 知的障がい者
  2. 身体障がい者~身体障害者手帳を所持する1級から3級までに該当する方
  3. 精神または身体に永続的な障がいを有する方で、1または2と同程度の障がいと認められる方

加入資格

 心身障がい者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)であって、次のすべての要件を満たしている方に限られます。

  1. 札幌市を除く北海道内に住所があること(札幌市に住所のある方は、札幌市の制度に申し込むことになります)
  2. 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年度4月1日における年齢です)
  3. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること
  4. 心身障がい者一人につき2口まで加入できます

 

障害基礎年金

 障害基礎年金についてはこちら

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足寄町役場 福祉課保健福祉室福祉担当

電話番号
0156-25-2216(直通)

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