身体障害者手帳の交付
身体に視覚、聴覚または平衡機能、音声、肢体、内臓疾患などの機能に一定の永続する障がいのある方は身体障害者手帳の交付を受けることができます。この身体障害者手帳の交付を受けることにより、医療費の助成や補装具交付など各種補助、税金の控除等の制度を利用できます。
申請に必要なもの
(1)新規申請(15歳未満の児童は、保護者が申請してください)
- 身体障害者手帳交付申請書(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 医師の診断書(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
(2)障がいの程度が変わったとき(再交付申請をしてください)
- 身体障害者手帳再交付申請書(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 身体障害者手帳
(3)手帳を紛失、破損したとき(再交付申請をしてください)
- 身体障害者手帳再交付申請書(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 身体障害者手帳(破損による再交付の場合)
(4)住所氏名が変わったとき
- 身体障がい者(児)居住地(氏名)変更届(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
(5)手帳の返還
障がいがなくなったとき、又は不幸にして死亡されたときは必ず手帳を返還してください。なお、手帳がないときはお申し出ください。
- 身体障害者手帳返還届(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 身体障碍者手帳
- 印鑑
療育手帳の交付
知的障がい者(児)の方が療育手帳の交付を受けることにより、一貫した指導や相談を受けることができるほか、年金や手当、医療費の助成などの各種援助、税金の控除などの制度を利用することができます。
新規申請の場合、療育手帳の交付を受けるには、手続きをする前にどのような障がいの状態にあるのか判定を受けなければなりません。18歳未満の児童は帯広相談所、18歳以上の方は道立心身障害者総合相談所(札幌市)または、帯広市で行われる相談所の巡回相談で、それぞれ判定を受けることになります。判定を希望されるときは、福祉課保健福祉室福祉担当へお問い合わせください。判定後、所定の申請用紙により申請してください。
申請に必要なもの
(1)新規申請
- 療育手帳交付申請書(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
(2)手帳の再交付(手帳を紛失、破損したとき)
- 療育手帳再交付申請書(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 療育手帳(破損による再交付の場合)
(3)住所、氏名、保護者等の変更
- 療育手帳記載事項変更届(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 印鑑
- 療育手帳
(4)手帳の返還
不幸にして死亡されたときは必ず手帳を返還してください。なお、手帳がないときはお申し出ください。
- 療育手帳返還届(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 印鑑
- 療育手帳
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象です。また、手帳の交付を受けることにより、税金の控除などの制度を利用することができます。
申請に必要なもの
(1)新規申請
1、精神障がいを支給自由とする年金を受けている場合
- 障害者手帳
- 精神障碍者保健福祉手帳申請書(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 同意書
- 障害年金の年金証書
- 障害者年金の年金裁定通知書写し
- 障害年金の振込(支払)通知書写し
2、精神障がいを支給自由とする年金を受けていない場合
- 障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
- 医師の診断書(診断書は初診日から6カ月以上経過した時点のもの)(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
(2)手帳の更新
手帳の有効期限は2年間です。新規申請に準じて更新手続きを行ってください。
(3)障がい等級の変更申請
新規申請に準じて更新手続きを行ってください。
※氏名や住所が変わるなど、手帳の記載事項に変更が生じた場合は届け出が必要です。