障害者手帳について

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身体障害者手帳の交付

 身体に視覚、聴覚または平衡機能、音声、肢体、内臓疾患などの機能に一定の永続する障がいのある方は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。この身体障害者手帳の交付を受けることにより、医療費の助成や補装具費給付など各種補助、税金の控除等の制度を利用できます。

申請に必要なもの

(1)新規申請(15歳未満の児童は、保護者が申請してください)

  • 身体障害者手帳交付申請書 (21.4KB)(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
  • 医師の診断書・意見書(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)※診断書・意見書の様式は、北海道のホームページからダウンロードできます。
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

 

(2)障がいの程度が変わったとき(再交付申請をしてください)

  • 身体障害者手帳再交付申請書 (15.7KB)(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
  • 医師の診断書・意見書(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)※診断書・意見書の様式は、北海道のホームページからダウンロードできます。
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

 

(3)再認定

 障がいの状態が軽減する等の変化が予想される場合は、障がいの程度確認のため、再認定の時期が記載された身体障害者手帳が交付されます。

 再認定の時期にお知らせの通知及び申請書類を送付しますので、申請をお願いします。

 

 

(4)手帳の再交付(手帳を紛失、破損したとき)

  • 身体障害者手帳再交付申請書 (15.7KB)(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 身体障害者手帳(破損による再交付の場合)
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

 

(5)住所、氏名の変更

 

(6)手帳の返還

 下記に該当する場合は、必ず手帳を返還してください。なお、手帳がないときはお申し出ください。

  1. 死亡されたとき
  2. 再認定の結果、非該当になったとき
  3. 再交付にて新しい手帳が発行されたとき
  4. 身体障害者手帳を必要としなくなったとき

療育手帳の交付

 知的障がい者(児)の方が療育手帳の交付を受けることにより、一貫した指導や相談を受けることができるほか、年金や手当、医療費の助成などの各種援助、税金の控除などの制度を利用することができます。

 

申請に必要なもの

 

(1)新規申請

 新規で療育手帳の交付を受けるには、手続きをする前にどのような障がいの状態にあるのか判定を受けなければなりません。判定を希望されるときは、福祉課保健福祉室福祉担当へお問い合わせください。判定後、所定の申請用紙により申請してください。

 

 18歳未満→帯広児童相談所

 18歳以上→北海道立心身障害者総合相談所(札幌市)または、総合相談所が行う巡回相談(帯広市)

  • 療育手帳交付申請書 (123.9KB)(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身無帽)
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 相談所から送付された判定書

 

(2)再判定

 交付時に発行される通知書または、療育手帳に「次の判定年月」が記載されていた場合は、障害の程度確認のため、期限までに上記の相談所にて再判定する必要があります。 ※期限の3カ月前から手続きが可能です。

  • 療育手帳交付申請書 (123.9KB)(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 相談所から送付された判定書
  • 使用している療育手帳

 

(3)手帳の再交付(手帳を紛失、破損したとき)

  • 療育手帳再交付申請書 (45.0KB)(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身無帽)
  • 使用していた療育手帳(破損による再交付の場合)

 

(4)住所、氏名、保護者等の変更

 

(5)手帳の返還

 下記に該当する場合は必ず手帳を返還してください。なお、手帳がないときはお申し出ください。

  1. 死亡されたとき
  2. 再判定の結果、非該当になったとき
  3. 再交付にて新しい手帳が発行されたとき
  4. 療育手帳を必要としなくなったとき

 

精神障害者保健福祉手帳の交付

 精神疾患を有する方のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象です。また、手帳の交付を受けることにより、税金の控除などの制度を利用することができます。

 

申請に必要なもの

(1)新規申請

 1、精神障がいを支給事由とする年金を受けている場合

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書 (99.5KB)(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
  • 同意書(年金照会用) (30.5KB)(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 障害年金の年金証書または、特別障害給付金受給資格者証の写し
  • 障害者年金の年金裁定通知書の写し
  • 障害年金の振込(支払)通知書の写し
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

 2、精神障がいを支給事由とする年金を受けていない場合

 

(2)手帳の更新

 手帳の有効期限は2年間です。新規申請に準じて更新手続きを行ってください。

 ※更新申請は、有効期限の3カ月前から行うことができます。

 

(3)障がい等級の変更申請

 新規申請に準じて更新手続きを行ってください。

 

(4)住所、氏名の変更

 

 ※道外及び札幌市からの転入の場合

 

(5)手帳の再交付(手帳を紛失、破損したとき)

  • 精神障害者保健福祉手帳再発行申請 (29.2KB)(用紙は福祉課保健福祉室福祉担当にあります)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 精神障害者保健福祉手帳(破損による再交付の場合)
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

  

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 福祉課保健福祉室福祉担当

電話番号
0156-25-2216(直通)

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