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補装具・日常生活用具について

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補装具費(購入・修理)の支給

身体障害者手帳が交付されている方などに対し、身体機能を補い、日常生活や職業生活を容易にするための補装具(車いす・義足・補聴器等)の購入・借受け及び修理の費用を支給します。

 

対象者

 ・身体障害者手帳をお持ちの方

 ・難病の方

 

補装具の種目

補装具対象種目一覧表 (56.2KB)

※他法の規定による補装具の交付、修理を受けられる方は、他法による給付が優先されます。主な他法は、労働者災害補償保険法、介護保険法等です。

 

自己負担額

 原則、補装具の購入価格(価格上限額内)の1割。

※月額負担上限額は世帯の所得に応じ、下記のとおり設定しています。

 

≪月額負担上限額≫

1.生活保護世帯 … 0 円

2.低所得(市町村民税非課税世帯) … 0 円

3.一般(市町村民税課税世帯) … 37,200 円

 

≪世帯の範囲≫

・対象者が障がい者(18歳以上) … 障がいのある方とその配偶者

・対象者が障がい児(18歳未満) … 住民基本台帳上の全世帯員

 

※障がい者又はその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には、補装具費の支給対象外となります。

※18歳未満の利用者に係る上記制限はありません。

 

申請に必要なもの (購入・修理する前に申請してください。)

   ※意見書等の様式は北海道のホームページからダウンロードできます

  • 補装具取扱業者の見積書     
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

※補装具の種類によって、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

※補装具の種類によって、北海道立心身障害者総合相談所の判定を要する場合があります。

※聞き取り調査が必要となる場合があります。

 

日常生活用具の給付

 

 障がいのある方などが、日常生活を送るために必要な自立生活支援用具や情報・意思疎通支援用具等を給付します。

 

給付用具及び対象者

一覧表 (131.3KB)

 

自己負担額

 原則、日常生活用具の購入価格(価格上限額内)の1割。

※月額負担上限額は世帯の所得に応じ、下記のとおり設定しています。

 

≪月額負担上限額≫

1.生活保護世帯 … 0 円

2.低所得(市町村民税非課税世帯) … 0 円

3.一般(市町村民税課税世帯) … 37,200 円

 

≪世帯の範囲≫

・対象者が障がい者(18歳以上) … 障がいのある方とその配偶者

・対象者が障がい児(18歳未満) … 住民基本台帳上の全世帯員

 

申請に必要なもの

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 福祉課保健福祉室福祉担当

電話番号
0156-25-2216(直通)

障がい福祉に関すること

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