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交通機関料金割引等について

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JR旅客運賃割引

 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方は、旅客運賃が割引になります。切符を購入の際、駅の窓口へ身体障害者手帳、療育手帳を掲示してください。

JR 割引対象区分券種 券 種 本人 介護者
1種 単独 普通(101km) 50%  
介護者あり 普通・定期・回数・急行 50% 50%
2種 単独 普通(101km) 50%  
本人が12歳未満で介護者ありの時 定期   50%

 

バス運賃割引

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、バス料金が割引になります。乗車券を購入の際、販売窓口へ身体障害者手帳、療育手帳を掲示してください。

 ※精神障害者保健福祉手帳による割引には手帳に顔写真の添付が必要です。

対象者

  • 第1種 バス運賃 介護者とともに乗車する場合 本人・介護者ともに5割引き
  • 第2種(精神) バス運賃 本人が単独で乗車する場合 5割引き

 

航空運賃割引

 12歳以上の障がい者が、定期国内航空路線を利用する場合に割引となります。航空券購入時に販売窓口に手帳を掲示してください。

対象者

  • 身体障害者本人・介護者1人に割引運賃が適用
  • 知的障害者本人・介護者1人に割引運賃が適用
  • 精神障害者(搭乗日当日に有効期間内の手帳に限る)本人・介護者1人に割引運賃が適用

 

有料高速道通行料金割引

 高速道路などを通行するとき、通行料金の割引を受けることができます。対象は介護者が所有する車両に、身体障がい者または重度の障がい者が乗車し、その移動のために介護者が運転するものに限ります。

 

適用範囲

 1 障がい者ご本人が運転される場合

   身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象となります。

 2 障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合

   身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方が対象となります。

   (重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております)

 

割引運賃  通常料金の半額を割引

割引有効期限

 割引有効期間は、新規申請および変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2カ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります。

※手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 運転免許証(運転する方)
  3. 自動車検査証
  4. 手帳所持者本人名義のETCカード(※ETC利用の方のみ)
  5. ETCセットアップ証明書(※ETC利用の方のみ)

 

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 福祉課保健福祉室福祉担当

電話番号
0156-25-2216(直通)

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