税の控除・減免等
(1)所得税および道町民税の控除
納税者が障がい者である場合はその人の所得額、また、扶養親族(配偶者を含む)に障がい者がいる場合には扶養している人の所得額から次の額が控除されます。なお、施設に入所中でも仕送り等を行っていると扶養控除の対象となります。
控除される額
控除の区分 | 障がいの程度 | 所得税 | 道町民税 |
特別障害者控除 | 身障手帳1、2級 | 40万円 | 30万円 |
療育手帳A | |||
精神障害者手帳1級 | |||
障害者控除 | 身障手帳3~6級 | 27万円 | 26万円 |
療育手帳B | |||
精神障害者手帳2、3級 |
※扶養として控除される場合で、特別障害者控除に該当し、さらに同居の場合は所得税で35万円、住民税で23万円を加算し控除となります。納税者が障がい者本人である場合は、前年中の所得が125万円以下の人は住民税(道民税、町民税)が加算されません。
手続き・お問い合わせ先
〇所得税
十勝池田税務署(池田町旭町1丁目) TEL 015-572-2171
〇道町民税
住民課税務室課税担当 TEL 25-2141(内線232)
自動車税・自動車所得税・軽自動車税の免除
身体障がい者本人が所有、取得し運転する車、身体障がい(児)者・知的障がい(児)者と生計を一にする方が取得、所有し障がい者の通院、通学等に使用する車、障がい者が取得、所有する車を常時介護者が障がい者の通院、通学等のために運転する車、構造上身体障がい者の方が利用するためのものと認められる車については申請により税金が免除・減免になります。
なお、障がいの等級等に制限があり普通自動車と軽自動車の2台以上所有している方についてはどちらか1台が対象となります。
手続き・お問い合わせ先
〇自動車税、自動車所得税
十勝総合振興局 税務部課税課自動車税係 TEL 0155-26-9038
〇軽自動車税
住民課税務室課税担当 TEL 25-2141(内線235)
相続税の控除・贈与税の非課税
相続税の控除
相続人が障がいを持った方である場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(身障手帳1~2級、療育手帳Aの場合は20万円)が、相続税額から控除されます。
贈与税の非課税
特定障がい者(特別障がい者および障がい者のうち、精神に障害がある方)の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて財産の信託があったときに、贈与税が非課税となります。
※1 特別障がい者である特定障がい者・・・6,000万円まで非課税
障がい者である特定障がい者・・・3,000万円まで非課税
※2 財産信託の際、「障がい者非課税信託申告書」を信託会社から所轄税務署長に提出する必要があります。
少額貯蓄の利子等の非課税
区 分 | 内 容 |
非課税の範囲 | 1.少額貯金 350万円 2.少額公債 350万円 合 計 700万円 |
非課税の対象者 | 1. 各障害者手帳の交付を受けている者(身体、療育、精神、戦傷病者) 2. その他 |
手続・お問い合わせ先等
身体障害者手帳など対象者であることを証明できるものを金融機関の窓口へ提出してください。
各金融機関(銀行、郵便局、農協等)
NHK放送受信料の減免
身体障害者手帳および療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が下記に該当する場合は、NHK受信料が減免または免除されます。
全額免除の対象
以下のいずれにも該当する場合
- 世帯に身体障害者手帳、趙育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する方が属していること
- 属する世帯員全員が市町村民税非課税であること
半額免除の対象者
手帳所持者が住民票上の世帯主であり、かつ以下のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳所持者のうち、等級が1・2級となっている方
- 身体障害者手帳所持者のうち、視覚・聴覚障がい者
- 療育手帳所持者のうち、A判定となっている方
- 精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、等級が1級となっている方
申請に必要なもの
各障害者手帳、印鑑(シャチハタ不可)