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お知らせ

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令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて

 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降は現行の保険証は新たに交付されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。すでにお手元にある国保・後期高齢者医療制度の健康保険証については、記載されている有効期限まではこれまで通り医療機関等で利用することができます。

 なお、協会けんぽ等の被用者保険、国民健康保険組合の方は取り扱いが異なる場合がありますので、加入されている保険者へご確認ください。

お手元にある現行の保険証・限度額証等について

 令和6年12月2日時点で発行されている従来の保険証等は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。ご自身の保険証等の有効期限をご確認いただき、有効期限まではお手元の保険証等を利用して医療機関等を受診できます。

保険証の有効期限

対象となる方 有効期限

国民健康保険に

加入されている方

令和7年7月31日までに

右の項目に該当する方

 

70歳を迎える方

70歳の誕生日の月末まで

(1日が誕生日の方は誕生日の前月末まで)

75歳を迎える方

75歳の誕生日の前日まで

在留期限を迎えられる

外国籍の方

在留期限日まで

上の項目に該当しない方 令和7年7月31日まで
後期高齢者医療制度に加入されている方 令和7年7月31日まで

(注意点)

・保険証の記載内容(加入者氏名・世帯主氏名・住所等)が変更になった場合や、転職・転居により保険者が変わった場合、紛失した場合には保険証の再発行はできなくなります。

・足寄町国保および後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入されている方は有効期限が異なる場合がありますので、加入している保険者へご確認ください。

マイナ保険証・資格確認書

 マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を医療機関に提示することでこれまで通り医療機関が受診でき、資格確認書でもこれまで通り同様に受診することができます。

令和6年12月2日以降はマイナ保険証の有無により、下記表のとおり対応が異なりますのでご確認ください。

  マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証をお持ちでない方
国民健康保険 資格情報のお知らせ

資格確認書

国民健康保険

限度額認定等

申請に基づき交付します。

限度額認定証もしくは

限度額適用・標準負担額減額認定証

・適用区分はマイナポータルから確認可能です。

申請に基づき交付します。

限度額認定証もしくは

限度額適用・標準負担額減額認定証

国民健康保険

特定疾病

 特定疾病療養受領証

後期高齢者医療制度

資格確認書

後期高齢者医療制度

限度額認定等

発行なし

・マイナ保険証をお持ちの方はマイナポータルから負担区分が確認可能です。

・申請により、資格確認書に負担区分を任意で記載することができます。

後期高齢者医療

特定疾病

 特定疾病療養受領証

資格情報のお知らせ

 マイナ保険証をお持ちの方に交付されますが、資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。

 後期高齢者医療制度の方について、令和7年7月31日までは資格情報のお知らせは発行されません。令和7年8月1日以降については、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

資格確認書

 マイナ保険証をお持ちでない方に発行いたします。(後期高齢者医療制度の方はマイナ保険証の有無にかかわらず、令和7年7月31日までは資格確認書を発行します。)

 現行の保険証と同じように、資格確認書のみで医療機関を受診できます。

 詳しくは下記をご確認ください。

国民健康保険の方

後期高齢者医療制度の方

限度額認定証等

 オンライン資格確認ができる医療機関では、情報提供に同意することで自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

 マイナ保険証をお持ちでない場合、国保は今まで通り申請により発行しますが、後期高齢者医療制度の方については資格確認書に負担区分を記載することができるため、発行されません。

 詳しくは下記をご確認ください。

国民健康保険の方

後期高齢者医療制度の方

特定疾病療養受領証

 厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方は、マイナ保険証にて特定疾病の適用が受けられますが、特定疾病療養受領証は今後も引き続き発行します。

マイナ保険証のメリット

✔過去のお薬・診療データに基づく、より良い治療が受けられます。

✔突然の手術・入院でも高額支払いが不要になります。

✔救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。

 マイナ保険証を医療機関で利用すると、高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられ、過去の受診情報等も医療機関へ提供することができます。

 今後は健康保険証として利用できるだけでなく、日常生活の中で利用できるシーンが広がっていきますので、日頃からマイナンバーカードを持ち歩いてご活用ください!

 

マイナ保険証の利用登録解除について

 マイナ保険証を利用されている方で、利用登録の解除を希望される場合、加入している保険者へ解除申請が必要になります。

 国保・後期高齢者医療制度に加入されている方は、役場窓口で申請を受け付けていますが、解除には約2カ月かかります。解除申請をされた方には、現在交付している保険証の有効期限を迎える前に資格確認書を発行します。

より良いホームページにするためにアンケートにご協力してください。

質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?

質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?

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