〇足寄町過疎地域持続的発展市町村計画を変更しました
「足寄町過疎地域持続的発展市町村計画(令和8年度~令和12年度)」を一部変更しましたので、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第8条第10項の規定において準用する同条第8項の規定に基づき公表します。
【計画の変更】
〇令和8年5月変更分
1 変更内容 過疎対策事業の追加等に伴い、令和8年5月に軽微な変更を行いました。
2 公表資料
・新旧対照表
・足寄町過疎地域持続的発展市町村計画(変更後全文)
〇足寄町過疎地域持続的発展市町村計画(令和8年度から令和12年度)を策定しました
過疎地域の持続可能な地域社会の形成や、地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を目指し令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。足寄町も過疎地域として引き続き指定を受け、令和3年度から令和7年度を計画期間とする「足寄町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定し、事業を推進してきました。
このたび、令和7年度をもって現計画の計画期間が終了することから、令和8年度から令和12年度を計画期間とする「足寄町過疎地域持続的発展市町村計画(令和8年度~令和12年度)」を新たに策定しました。
〇計画期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5ヵ年
〇計画の構成
1 基本的な事項
2 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
3 産業の振興
4 地域における情報化
5 交通施設の整備、交通手段の確保
6 生活環境の整備
7 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
8 医療の確保
9 教育の振興
10 集落の整備
11 地域文化の振興等
12 再生可能エネルギーの利用の推進
13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項
〇計画書
足寄町過疎地域持続的発展市町村計画(令和8年度から令和12年度) (1.4MB)
〇その他
必要に応じて計画の内容変更を行います。
〇足寄町過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度から令和7年度)
足寄町過疎地域持続的発展市町村計画 (令和3年度から令和7年度)※令和7年5月計画変更
〇お問い合わせ
足寄町役場 まちづくり推進課地域振興室企画調整担当
電話番号 0156-28-3851(直通)
