令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されたことにより、特定技能所属機関(特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する企業や個人事業主)は当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出方法
郵送提出(提出先の住所)
〒089-3797
北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1
足寄町役場まちづくり推進課商工観光室 宛
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令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されたことにより、特定技能所属機関(特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する企業や個人事業主)は当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出方法
郵送提出(提出先の住所)
〒089-3797
北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1
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