足寄町では、町内中小企業者の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月8日付けで国の同意を得ましたので公表いたします。中小企業者は、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、さまざまな優遇措置(固定資産税の特例や国の各種補助金(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択など)を受けることができます。
※このたび、国の制度延長に伴い、令和3年6月7日までとなっている適用期限を2年延長し、令和5年6月7日までとします。
※固定資産税の特例措置を受ける場合、令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて新規設備を取得したものに限ります。
生産性向上特別措置法について
足寄町の導入促進基本計画について
こちらをご覧ください。
先端設備導入計画の概要・策定について
先端設備導入計画の提出先
郵便番号 089-3797
住 所 足寄郡足寄町北1条1丁目48番地1
宛 名 足寄町役場経済課商工観光振興室商工観光エネルギー担当
まで提出してください。