○足寄町新規就農者等誘致促進条例施行規則
平成10年9月18日規則第31号
足寄町新規就農者等誘致促進条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 条例第2条第3号に規定する就農に必要な生産技術や経営管理方法等の実践的な営農実習(以下「営農実習」という。)の内容及び
条例第4条第1号に規定する営農実習の期間は、当該新規就農志向者の農業に対する知識等を勘案して、その都度町長が定める。
2 町長が当該営農実習と同程度の経験を有していると認められる場合とは次によるものとする。
(1) 個人及び法人又は当該法人の構成員が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農業者である場合
(2) 町外において既に農業経営を営んでいる個人又は法人が、本町において新規又は移転若しくは支店等を開設する場合
(3) 町外において就農に必要な生産技術や経営管理方法等の営農実習を経験した者で、意欲と能力を有すると認められる場合
(4) 町内又は町外の農業以外の法人等で、第1号から第3号に掲げる者を構成員とし、本町において新規に農業を開始する場合
(5) その他町長が特に認める場合
(認定申請)
2 前項の認定申請書の提出にあたっては、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 新規就農志向者の認定申請
ア 営農実習計画書
イ 住民票謄本
ウ 履歴書
エ その他必要と認める書類
(2) 新規就農者の認定申請
ア 営農実習終了(状況)報告書
イ 農業経営計画書
ウ 農用地の所有若しくは賃貸借を証する書類又は農用地の取得予定若しくは賃貸借の予定を証する書類及び図面
エ 受入農業者又は農業指導機関推薦書
オ 農業協同組合の副申書
カ その他必要と認める書類
(3) 独立就農者の認定申請
ア 農業従事経験確認書
イ 農業経営計画書
ウ 農用地の所有若しくは賃貸借を証する書類又は農用地の取得予定若しくは賃貸借の予定を証する書類及び図面
エ 農業協同組合の副申書
オ その他必要と認める書類
3 町長は、
条例第3条第2項の規定により認定の可否を決定したときは、
別記第2号様式の新規就農者等認定・不認定通知書により申請者及び農業関係機関に通知するものとする。
4 前項による認定年月日は、申請書を受理した日若しくは営農実習又は経営を開始した日のいずれか早い日に遡って設定することができる。
(農用地の取得等の方法)
第4条 条例第4条第6号に規定する規則で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に基づく農地保有合理事業若しくは同法第4条第3項に基づく農業経営基盤強化促進事業
(2) 農地法第3条に基づき農業委員会又は知事の許可を受けて農地の賃借権を設定する事業
(3) 前各号による事業のほか、町長が特に必要と認める事業
(補助金等の交付申請)
2 町長は、
条例第6条第2項の規定により補助金等の交付を決定したときは、
別記第4号様式による新規就農者等補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第6条 補助金等の交付は、前条第2項の補助金等の交付の決定を受けた者の請求により行うものとする。
(農業経営計画書の変更)
第7条 補助事業者が第3条第2項第2号のイ及び第3号のイに定める農業経営計画書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(営農指導交付金の交付)
第8条 条例第13条による営農指導交付金は、
別記第5号様式の営農指導交付金請求書による受入農業者及び農業指導機関の請求により交付する。
(補助金等の取消し)
第9条 町長は、
条例第7条の規定により補助金等の交付の決定若しくは補助金等の交付を取消したときは、
別記第6号様式による補助金等交付取消通知書により、当該取消しを受ける者に通知するものとする。
(返還の支払期日の延長)
第10条 条例第8条第1項ただし書の規定により、返還の支払期日の延長を希望する者は、
別記第7号様式による支払期日延長申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を
別記第8号様式による支払期日延長決定通知書により申請者に通知するものとする。
(返還免除の手続)
第11条 条例第9条の規定により返還免除を希望するものは、
別記第9号様式による返還免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を
別記第10号様式による返還免除決定通知書により申請者に通知するものとする。
(返還免除の基準)
第12条 条例第9条に規定する返還の免除は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 死亡した者 未返還金の全部
(2) 精神に著しい障害が生じ介護を要する者 未返還金の全部
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表に掲げる1級又は2級の障害に該当する者 未返還金の全部
(4) 身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる3級又は4級の障害に該当する者 未返還金の3分の2
(5) 災害その他の特別な事由により、返還することが困難であると町長が認める者 未返還金の全部又は3分の2
(延滞金の減免申請)
2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を
別記第12号様式による延滞金減免決定通知書により申請人に通知するものとする。
(相続の手続き)
2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し相続人として認められるときは、その結果を
別記第14号様式の新規就農者等変更承認通知書により申請者に通知するものとする。
(補助事業等の種類)
第15条 条例第5条別表1に規定する経営開始時とは、第3条第4項の規定により認定された日とする。
2 経営自立補助金は、経営開始のために必要と認められる場合は前項の経営開始時の前に賃貸借又は取得した農用地及び農業用施設、機械等若しくは借入金償還利子等を対象とすることができる。
3 前項の経営自立補助金は、第1項の経営開始時から適用し補助する。
4 利子助成を受ける者が負担する利子補給後の利率は、年2.0パーセントを下回らないものとする。
(届出)
第16条 補助金等及び交付金の交付を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、
別記第15号様式による届出書を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名を変更したとき。
(2) 新規就農志向者が営農実習を中止したとき。
(3) 受入農業者又は農業指導機関が営農指導を中止したとき。
(4) 受入農業者が農業経営を廃止したとき。
(5) 農業指導機関が解散したとき。
(6) 新規就農者又は独立就農者が農業経営を廃止したとき。
(7) 新規農業従事者が農業に従事しなくなったとき。
(8)
条例第14条に規定する新規就農者等の相続人が農業に従事しなくなったとき。
(調査)
第17条 町長は、新規就農志向者又は受入農業者若しくは農業指導機関に対し営農実習状況について、新規就農者又は独立就農者に対し農業経営状況について、それぞれ調査し、又は必要な報告を求めることができるものとする。
(雑則)
第18条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第10条関係)
別記第8号様式(第10条関係)
別記第9号様式(第11条関係)
別記第10号様式(第11条関係)
別記第11号様式(第13条関係)
別記第12号様式(第13条関係)
別記第13号様式(第14条関係)
別記第14号様式(第14条関係)
別記第15号様式(規則第16条関係)