○足寄町国民健康保険条例施行規則
昭和45年2月20日規則第2号
足寄町国民健康保険条例施行規則
(足寄町が行う国民健康保険)
(国民健康保険運営協議会の運営)
第2条 運営協議会(以下「協議会」という。)は町長から諮問があったときに、会長がこれを招集する。
第3条 協議会は次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 一部負担金の減免に関すること。
(3) 保険税の賦課方法に関すること。
(4) 保険税の減免に関すること。
(5) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営において重要と認める事項
第4条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。
2 法施行令第5条第2項の規定により会長代理を置き、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
第5条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は、保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。
第6条 会議は会長が議長となりこれを開閉する。
第7条 議長は、議題とした案件について町長に説明を求めることができる。
第8条 議長において、委員の討論がつきたと認め採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 採決の方法は起立をもってこれを決する。但し、議長の意思によって他の方法によることができる。
第10条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。
第11条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
第12条 会長は協議会で議決を了した事項につき、7日以内に町長に答申しなければならない。
第13条 議長は、協議会書記をして会議終了後すみやかに会議録を作成せしめなければならない。
2 会議録に署名すべき委員は議長のほか、会議に出席した委員2人とし会議の始めに議長が指名する。
第14条 協議会の庶務は、住民課において行う。
(被保険者の届出)
第15条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得、並に喪失に関する事項、又は、その他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無、及び被保険者資格の有無、並に喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。
(被保険者台帳の作成)
第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険である者の氏名生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、又は、保険給付を行うに当って給付対象者の確認、及び被保険者記号・番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳を作成し、又、療養の給付の状況を明らかにし、且つその適正な給付をするために毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から所要事項を記入整理しておかなければならない。
(被保険者異動状況整理簿等の作成)
第17条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき資格の取得、又は資格を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿に記載整理しなければならない。
(被保険者証の更新)
第18条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を、1年ごと更新するものとする。
2 前項の更新のため旧証を提出している場合において、療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は町長に国民健康保険受給資格証明書交付申請書(
第1号様式)を提出するものとする。
3 前項の規定による申請書が提出されたときは、町長は速やかに国民健康保険受給資格証明書(
第2号様式)を申請者に交付しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第19条 町長は、法施行規則第7条の規定に基き、被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合のうえ必要とする事項を調査確認して交付するものとする。
(看護、移送の承認)
第20条 看護は、保健師助産師看護師法(昭和23年7月30日法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によって行うものとする。
2 被保険者が看護承認申請を行うにあたって、前項の規定による看護師を求めることができず、やむなく看護補助者を求めたときはその事由及び看護補助者が主治医又は看護師の指揮下にある者又は指揮下に入る者の証明書(
第3号様式)を添付して申請しなければならない。
3 被保険者から看護(移送)承認申請書の提出を受け、審査決定したときは、町長はすみやかに承認、不承認の旨を申請者に通知(
第4号様式)するとともに、国民健康保険看護移送承認、不承認整理簿(
第5号様式)に記載整理しなければならない。
(法第43条第3項及び同法第56条第2項の差額支給)
第21条 被保険者の属する世帯主が法第43条第3項及び同法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(
第6号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収証を添えて提出しなければならない。
(療養費の支給)
第22条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条及び同法施行法第14条第3項の規定に基き療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれ証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。
一 医科及び歯科診療
診療に要した費用に関し診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収証
二 薬剤
薬剤の受領に要した費用に関し薬剤師の発行する領収書
三 看護
(1) 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護料領収書
(2) 看護承認通知書
四 移送
(1) 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送料領収書
(2) 移送承認通知書
五 柔道整復師の施術
(1) 施術に従事した者の発行する領収書
(2) 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書、但し施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること、又は医師についてその旨を確認した場合においてはこの限りでない。
六 あんま、はり、きゅう師の施術
(1) 施術に従事した者の発行する領収証及施術内訳書
(2) その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
七 輸血に要する血液代
(1) 供血者の発行する生血代領収証
(2) 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書
八 補装具
(1) 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
(2) 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知(
第7号様式)しなければならない。
(出産育児一時金の支給)
第23条 被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(
第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 出産育児一時金は妊娠4ケ月以上の場合の出産(死産を含む)に対しすべてこれを支給するものとする。ただし、
条例第5条に規定する出産育児一時金の支給は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
3 双児等の出産に対しては、一児排出を一出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。
(葬祭費の支給)
第24条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(
第9号様式)に戸籍年金担当主務者の認印を得て町長に申請しなければならない。但し死亡診断書若しくは死体検案書を必要とするときは当該書類を提示しなければならない。
(出産育児一時金、葬祭費の支給決定通知)
第25条 前2条の規定による申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに支給額を申請者に通知(
第10号様式)しなければならない。
(第三者行為による傷病の届出等)
第26条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主はすみやかにその旨を町長に届出しなければならない。
2 町長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは、すみやかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使を行わなければならない。療養の給付中途において前項の届出を受理し、且つその時点においてもまだ損害賠償額の決定並びに支払が行われていない場合においても同様とする。
3 町長は前項の規定により求償を行った後において、被害者である被保険者並に届出人、及び加害者並に加害者の使用主その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(
第11号様式)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。
4 町長は、損害賠償額が決定し、又は支払われたときは、すみやかに前項の規定による調書を添付し処理伺(
第12号様式)をもって損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもって関係者に請求又は返還させなければならない。
5 町長は賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、すみやかに町に対して請求できうる診療報酬額を当該療養取扱機関に対して通知(
第13号様式)するものとする。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第27条 町長は一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)の生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請によりその一部負担金の支払を猶予又は免除(以下「減免等」という。)することができる。
2 前項に定めるもののほか、一部負担金の支払の減免等について必要な事項は、町長が別に定める。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
第28条 条例附則第2条に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(
第14号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給するときにおける傷病手当金の額を決定し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
足寄町国民健康保険給付規則(昭和34年規則第3号)
足寄町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第2号)
(規則で定める日)
3 足寄町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第10号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附 則(昭和52年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年11月20日規則第19号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月8日規則第1号)
1 第16条第1項の規定にかかわらず、昭和62年4月に更新したものの有効期限は、昭和64年9月30日限りとする。
2 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第19―3号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年5月29日規則第16号)
この規則は、平成7年5月29日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行し、(中略)第10条の規定による改正後の国民健康保険条例施行規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。
附 則(平成26年12月16日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第23条第2項に規定する加算する額は、従前の額によるものとする。
附 則(平成27年12月30日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月21日規則第9号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和2年4月27日規則第30―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月4日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月3日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第23条第2項ただし書の規定による出産育児一時金の加算する額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第18条関係)
第2号様式(第18条関係)
第3号様式(第20条関係)
第4号様式(第20条関係)
第5号様式(第20条関係)
第6号様式(第21条関係)
第7号様式(第22条関係)
第8号様式(第23条関係)
第9号様式(第24条関係)
第10号様式(第25条関係)
第11号様式(第26条関係)
第12号様式(第26条関係)
第13号様式(第26条関係)
第14号様式(第28条関係)