○足寄町税条例施行規則
昭和49年1月10日規則第1号
足寄町税条例施行規則
(用語)
第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 政令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 府令 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)をいう。
(5) 徴収金 町税並にその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(徴税吏員)
第2条 税務室の職員は、町税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに滞納処分に係る職務を行う徴税吏員とする。
(犯則事件の調査を行う徴税吏員)
第3条 町税の犯則事件の調査を行う徴税吏員は前条の徴税吏員とする。
2 前項の徴税吏員(以下「検税吏員」という。)は法第22条の3第1項に規定する収税官吏の職務を行うものとする。
(固定資産評価補助員)
第4条 固定資産評価員の職務を補助し、固定資産税の賦課に関する調査のための質問及び検査の職務を行う固定資産評価補助員は第2条の徴税吏員とする。
(徴税吏員等の証票)
第5条 町税の賦課徴収に関する調査のため質問又は検査を行う徴税吏員の身分を証明する証票は第1号様式その1、徴収金に関する財産差押を行う徴税吏員の身分を証明する証票は第1号様式その2、検税吏員の身分を証明する証票は第1号様式その3、固定資産評価補助員の身分を証明する証票は第1号様式その4とする。
2 徴税吏員等は、証票を亡失したときは直ちに町長に届け出なければならない。
3 徴税吏員等がその身分を失なったときは、直ちに証票を町長に返還しなければならない。
(町税に係る不服の申立ての文書)
第6条 町税に係る不服の申立ての文書は第2号様式によるものとする。
(随時に課する町税の納期限)
第7条 随時に課する町税の納期限は、納税通知書を発する日から20日以内において定めなければならない。ただし、特別の事情があると認める場合又は、納期限を2回に定めた場合の納期限はこの限りでない。
(相続人の代表者の指定等)
第8条 法第9条の2第1項後段の規定による代表者の指定の届出は第3号様式その1によりしなければならない。代表者を変更しようとするときもまた同様とする。
2 法第9条の2第2項後段の規定による代表者の指定の通知は第3号様式その2によってするものとする。
(第2次納税義務者に対する通知)
第9条 法第11条第1項の規定による納付又は納入の通知書は第4号様式によるものとする。
2 法第11条第2項の規定による納付又は納入の催告書は、第5号様式によるものとする。
(繰上徴収)
第10条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知は、法第13条の規定による納付又は納入の告知の文書にその旨を附記して行うものとする。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付は納入の告知をすることを要しない場合には、第6号様式の納期限変更告知書により行うものとする。
(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収)
第10条の2 法第14条の16第4項の規定による通知は、第15号様式によってするものとする。
(譲渡担保権者に対する通知)
第10条の3 法第14条の18第2項及び第5項後段の規定による譲渡担保権者に対する告知は第16号様式により、納税者又は特別徴収義務者に対する通知は第17号様式によってするものとする。
(徴収猶予の手続)
第11条 法第15条第1項から第5項までの規定による徴収猶予若しくはその期間の延長を申請する者は、第7号様式による申請書を提出しなければならない。
2 法第15条の2の2第1項並びに第2項の規定による徴収猶予の承認若しくは不承認の通知又は、期間の延長の承認若しくは不承認の通知は第8号様式その1及びその2によってするものとする。
(差押解除の申請書)
第12条 法第15条の2の3第2項の規定により差押財産の解除を申請しようとする者は第9号様式によりしなければならない。
(徴収猶予の取消の通知)
第13条 法第15条の3第3項の規定による徴収猶予の取消の通知は、第10号様式によってするものとする。
(保証書)
第14条 政令第6条の10第4項の規定による保証人の保証を証する文書は、第11号様式によるものとする。
(納付又は納入の委託を受ける有価証券)
第15条 法第16条の2第1項の規定による町長が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形、又は為替手形でその額面金額が、納付又は納入委託の目的である徴収金の合計額をこえない額のものとする。
(1) 徴税吏員が委託を受けた有価証券を再委託する当該金融機関(以下「再委託金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託金融機関と交換決済をしうる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であって、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは町長を受取人とする記名式のもの及び振出人が納付又は納入を委託する者以外の者であるとき町長にあて裏書をしたもの
(2) 所在地の金融機関を支払場所とする約束手形又は為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載のあるもの及び約束手形にあっては振出人、為替手形(引受あるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、町長にあて裏書をしたもの
(3) 所在地の金融機関以外の金融機関を支払人又は支払場所とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であって、その取立が特に確実と認められ、かつ再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの
(保全担保の提供命令等)
第15条の2 法第16条の3第1項の規定により担保の提供を命じようとするときは、第18号様式の保全担保提供命令書を発しなければならない。
2 法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、第19号様式の保全担保不提供による抵当権設定通知書を発しなければならない。
3 町長は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、第20号様式の保全担保解除通知書を発しなければならない。
(保全差押)
第15条の3 法第16条の4第1項、第2項、第9項及び第10項の規定による保全差押金額の決定等に係る事項は、町長が行うものとする。
2 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額の通知は、第21号様式によってするものとする。
(公示送達)
第15条の4 条例第18条の規定による公示送達は、第22号様式によってするものとする。
(徴収の嘱託)
第16条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が督促を受けてもその督促状を発した日から10日を経過した日までに徴収金を完納しない場合において、当該滞納者の住所等が足寄町の区域外にあり、かつ差押え得る財産が足寄町の区域内にないときは、法第20条の4第1項の規定により第12号様式の嘱託書をもってその徴収を嘱託しなければならない。ただし町長において徴収の便宜があると認めるとき、又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないと認めるときはこの限りでない。
(納税証明)
第17条 条例第18条の4第1項の規定による証明書の交付手数料の徴収については、証明書1枚ごとに1件とする。この場合において政令第6条の21第1項各号に掲げる事項(第1号及び第2号に掲げる事項とあわせて証明する場合にあっては1の事項とする。)ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度(法人については事業年度。以下本条において同じ。)に係る町税に関するものであるときは、その年度の数、又はその税目の数に相当する証明書であるものとして計算するものとする。
(剰余金の供託)
第18条 滞納処分に係る公売代金中、債権者又は滞納者に交付しなければならない金銭で、受取人の住所が判明しないため、又は受取人が受取りを拒んだため交付することができないものは、これを供託しなければならない。
(賦課徴収に関する文書の様式)
第19条 賦課徴収に関する文書(法第1章総則にかかる文書)の様式は、次の各号に掲げるところによる。
(2) 納付(入)書(条例第2条第3号及び第4号) 第14号様式
(3) 譲渡された担保権付財産の配当金からの徴収通知書(法第14条の16第4項) 第15号様式
(4) 譲渡担保財産からの納入告知書(法第14条の18第2項及び第5項後段) 第16号様式
(5) 譲渡担保財産からの徴収通知書(法第14条の18第2項及び第5項後段) 第17号様式
(6) 保全担保提供命令書(法第16条の3第1項) 第18号様式
(7) 保全担保不提供による抵当権設定通知書(法第16条の3第4項) 第19号様式
(8) 保全担保解除通知書(法第16条の3第8項及び第9項) 第20号様式
(9) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項) 第21号様式
(10) 公示送達書(法第20条の2) 第22号様式
(11) 督促状(法第329条、第371条、第463条の25、第539条、第611条及び第701条の16) 第23号様式
(12) 法人町民税更正(決定)通知書 第24号様式
(13) 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(法第9条の2第1項、第384条の3) 第25号様式
(14) 小型特殊自動車・原動機付自転車標識(特定小型原動機付自転車を除く。) 第26号様式その1
(15) 特定小型原動機付自転車標識 第26号様式その2
(16) 小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付証明書 第27号様式
(17) 鉱産税納付申告書 第28号様式その1
(18) 鉱産税更正(決定)通知書 第28号様式その2
(19) 特別土地保有税更正(決定)通知書 第29号様式
(20) 入湯税納入申告書 第30号様式その1
(21) 入湯税更正(決定)通知書 第30号様式その2
(22) 入湯税課税免除申請書 第30号様式その3
(固定資産に関する地籍図等の様式)
第20条 条例第74条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図、家屋見取図の記載事項は次のとおりとする。
(1) 地籍図
(イ) 縮尺2,500分の1程度の実測とし町名区域を附したうえ所在地番を明示し1筆の区画の中には、地目、地積を表示する。
(ロ) 従来町において作成している土地の評価に用いる図面等のあるときはこれをもって地籍図にかえることができる。
(2) 土地使用図
1筆の土地のうち区域をわけて使用者課税をすべき部分があるとき、又は非課税規定の適用をすべき部分があるとき若しくは条例第60条によって使用者課税をすべき部分があるときは、その関係部分及び面接並びに関係人の氏名を明示する。
(3) 土地分類図
地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野、雑種地等を各地目毎に色別し、その分布状況を明示する。ただし地籍図と併用して作成することができる。
(4) 家屋見取図
平面見取図とし構造の概要、間取、柱の位置、附帯設備等を表示し屋内区分ごとの床面積、延床面積を記載することとし、図面1葉毎に所有者氏名、使用者氏名、建築年月日又は推定建築年月日を記載する。
2 固定資産売買記録簿は第31号様式によるものとする。
(滞納処分に関する文書の様式)
第21条 町税に係る徴収金の滞納処分に関する文書の様式は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に準ずる。
(違反事実の報告)
第22条 徴税吏員は、法、政令、総務省令又は条例若しくはこの規則に違反する事実があると認める場合は、その事実、該当条項及び脱税額等を詳記した調書を作成の上、町長に報告しなければならない。
(違反者の処分手続)
第23条 町長は、法、政令、総務省令又は条例に違反する事実について告発し、又は過料を科する必要があると認めるときは、告発し、又は過料を科することができる。
(検税吏員の職務)
第24条 検税吏員は、犯則事実の調査及び証拠の集取並びに告発に関する職務を行うものとする。
(犯則事件に関する書類の様式)
第25条 町税の犯則事件に関して作成する臨検、捜索、差押許可状交付請求書、差押調書、領置調書、保管証、封印、差押物件公売代金供託通知書、臨検捜索てん末書、差押てん末書、質問てん末書、犯則事件報告書、通知書、告発事件送付書、告発書、差押(領置)物件引継目録、差押(領置)物件引継通知書及び通知書は第32号様式その1からその16までによる。
(犯則者処分記録の帳簿等)
第26条 町長は次に掲げる帳簿を備え犯則者の処分の経過を記録するものとする。
(1) 犯則者通告処分台帳 第33号様式
(2) 犯則者処分猶予台帳 第34号様式
(3) 過料処分台帳 第35号様式
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年5月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第12―2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規則第21―2号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月6日規則第27号)
この規則は、令和5年12月16日から施行する。
第1号様式その1(第5条関係)
第1号様式その2(第5条関係)
第1号様式その3(第5条関係)
第1号様式その4(第5条関係)
第2号様式その1(第6条関係)
第2号様式その2(第6条関係)
第3号様式その1(第8条関係)
第3号様式その2(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式その1(第11条関係)
第8号様式その2(第11条関係)
第9号様式(第12条関係)
第10号様式(第13条関係)
第11号様式(第14条関係)
第12号様式その1(第16条関係)
第12号様式その2(第16条関係)
第12号様式その3(第16条関係)
第13号様式(第19条関係)
第14号様式(第19条関係)
第15号様式(第19条関係)
第16号様式(第19条関係)
第17号様式(第19条関係)
第18号様式(第19条関係)
第19号様式(第19条関係)
第20号様式(第19条関係)
第21号様式(第19条関係)
第22号様式(第19条関係)
第23号様式(第19条関係)
第24号様式(第19条関係)
第25号様式(第19条関係)
第26号様式その1(第19条関係)
第26号様式その2(第19条関係)
第27号様式(第19条関係)
第28号様式その1(第19条関係)
第28号様式その2
第29号様式(第19条関係)
第30号様式その1(第19条関係)

第30号様式その2(第19条関係)
第30号様式その3(第19条関係)
第30号様式その4(第19条関係)
第30号様式その5(第19条関係)
第31号様式(第20条関係)
第32号様式その1(第25条関係)
第32号様式その2(第25条関係)
第32号様式その3(第25条関係)

第32号様式その4(第25条関係)
第32号様式その5(第25条関係)
第32号様式その6(第25条関係)
第32号様式その7(第25条関係)
第32号様式その8(第25条関係)
第32号様式その9(第25条関係)
第32号様式その10(第25条関係)
第32号様式その11(第25条関係)
第32号様式その12(第25条関係)
第32号様式その13(第25条関係)

第32号様式その14(第25条関係)
第32号様式その15(第25条関係)
第32号様式その16(第25条関係)
第33号様式(第26条関係)
第34号様式(第26条関係)
第35号様式(第26条関係)