○財務規則
昭和39年12月16日規則第10号
財務規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 足寄町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 足寄町課設置条例(平成17年条例第15号)に定める課の課長、課に属さない出先機関の長、教育委員会の教育長及び教育次長、議会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長をいう。
(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行なう者をいう。
(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負、その他の契約の事務を担当する者をいう。
(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。
(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。
(11) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは、法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(12) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理機関をいう。
(13) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(14) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。
(委任及び専決)
第3条 町長の権限に属する事務のうち、教育長に委任する事務は、別に定める。
2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。
(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)
第4条 出納機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関に、振出し小切手の照合のため、別に定める様式の印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。
(出納機関の事務の引継)
第5条 出納機関(会計管理者を除く。)に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情に因りその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
3 前任者の死亡により、事務の引き継ぎをすることができないときは第2項の規定にかかわらず、会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において後任者が決定したときは第2項後段の例による。
(賠償責任)
第6条 法第243条の2の8第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第7条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。
2 総務課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ、課長等に通知しなければならない。
(予算要求見積書等の提出)
第8条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、別に定める様式の予算要求見積書等(以下「見積書」という。)を指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。
(予算の査定及び予算書の調整)
第9条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行ない、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。
2 総務課長は、査定増減費目一覧を課長等に通知しなければならない。
3 第1項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。
4 課長等は、第2項の通知を受けた査定増減費目一覧について、意見があるときは、理由書を添えて総務課長に提出することができる。
5 総務課長は、前項の規定による意見をとりまとめ、町長に提出しその決定を受けるものとする。
6 総務課長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。
(補正予算及び暫定予算)
第10条 前2条の規定は補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算の目節の区分)
第12条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算にかかる節の区分は、省令に規定する歳出予算にかかる節の区分に掲げるところによる。
(予算成立の通知)
第13条 町長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを課長等に通知しなければならない。
2 町長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。
(予算の執行計画)
第14条 課長等は前条第1項の規定に基づく通知をうけたときは別に定める様式の毎月の収入及び予算の執行計画を作成し総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し、必要な調整を行なって、別に定める様式の資金計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に通知しなければならない。
第15条 削除
(執行の制限)
第16条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの、又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。
2 総務課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異る執行をすることができる。
(歳出予算の流用)
第17条 課長等は、歳出予算の各項の金額の流用又は目又は節間の流用を必要とするときは、別に定める様式の予算更正、流、充用伝票を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予算更正、流、充用伝票を審査し、町長の決定を受けるものとする。
3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務課長は会計管理者及び当該課長等に通知するものとする。
4 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充当)
第18条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、別に定める様式の予算更正、流、充用伝票を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予算更正、流、充用伝票を審査し、町長の決定を受けるものとする。
3 予備費の充当を決定したときは、総務課長は、ただちに会計管理者及び当該課長等に通知するものとする。
(弾力条項の適用)
第19条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、別に定める様式の弾力条項適用調書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 弾力条項の適用を決定したときは、総務課長は直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越しの手段)
第20条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し又は事故繰り越しをする必要があるときは、別に定める様式の繰越見積書を作成し3月31日までに提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し町長の決定を受け、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第21条 課長等は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、別に定める様式の繰越計算書を作成し総務課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費、繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、町長に提出しなければならない。
(精算報告書)
第22条 課長等は、継続費にかかる継続年度が終了したとき又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは別に定める様式の精算報告書を作成し、総務課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。
第23条 削除
(予算を伴う規則等)
第24条 課長等は、予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるにあたっては、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。
第3章 収入
第1節 徴収
(歳入の確保)
第25条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
(予算に定めない歳入科目)
第25条の2 課長等は、予算に定めない歳入科目に収納すべき収納金が発生した場合には、直ちに当該歳入科目の設定について総務課長の決定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により歳入科目を決定したときは、直ちに出納機関に通知しなければならない。
(歳入の調定)
第26条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、別に定める様式の調定書により調定をしなければならない。
2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入すべき金額に誤りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
(歳入の事後調定)
第27条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、当該収納に係る納入済通知書に基づいて調定しなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあってはこの限りでない。
(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金
(2) 第39条第1項の規定により出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金
(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金
(分納金額の調定)
第28条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。
(免がれた収入金の調定)
第29条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について調定をしなければならない。
(返納金の調定)
第30条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において町長が当該返納金について返納の通知をしており、かつ返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納に係る返納金について調定しなければならない。
(相殺の場合の調定)
第31条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。
(調定の変更)
第32条 収入決定権者は調定をしたのちにおいて、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(窓口事務のため出納員が収納する手数料等収入の調定)
第33条 収入決定権者は第35条第3項各号に掲げる随時の収入金については、別に定める様式の調定書により調定をしなければならない。
(調定の通知)
第34条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに別に定める様式の調定通知書により出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。
2 出納機関は前項の調定通知書及び調定、収入伝票を受けとったときは、確認し、これを歳入簿にするものとする。
(納入の通知)
第35条 収入決定権者は、歳入の調定(第27条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに別に定める様式の納入通知書を作成して、納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示、その他の方法で納入の通知をすることができる。
(1) 窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合
(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金
(調定の変更による納入の通知)
第36条 収入決定権者は、第32条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 収入決定権者は、第32条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、すでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
(相殺の場合の納入の通知)
第37条 収入決定権者は、第31条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を附記し、第35条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。
2 収入決定権者は、第31条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第38条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。
2 収入決定権者は、第43条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。
(発付印)
第38条の2 収入決定権者は、納入通知書を送付するときは、発付年月日の記載及び町長印の押印にかえて発付印を押すものとする。
第2節 収納
(出納機関の直接収納)
第39条 出納機関は出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
2 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収書に領収印を押印し納入義務者に交付しなければならない。この場合において受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日までに納入済通知書に当該現金又は証券を添えて指定金融機関等に払込まなければならない。
(口座振替の方法)
第40条 納入義務者が政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を指定金融機関等に提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、口座振替の方法により納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。
(小切手による納付の要件)
第41条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手は、同号に定めるもののほか、次の要件を具備したものでなければならない。
(1) 本町の区域内を支払地と定めたもの
(2) 納入義務者以外の者の振出した小切手であるときは、当該納入義務者に裏書を求めなければならない。
(証券につき支払いが不確実と認める場合)
第42条 出納機関又は指定金融機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合
(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合
(3) 証券が偽造又は変造に係る場合
(4) その他支払が不確実と認められる場合
(支払拒絶に係る証券)
第43条 出納機関は第157条第3項の規定により指定金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、関係伝票等を整理するとともに、この旨を収入決定権者に通知しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、別に定める様式の証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において納入義務者から当該証券の還付の請求を受けとったときは、証券受領証書及び領収書と引き換えに当該証券を還付しなければならない。
(収納後の手続)
第44条 出納機関は、第172条の規定により、指定金融機関から納入済通知書及び収入伝票の送付を受けたときは、当該納入済通知書と収入伝票を収入決定権者に送付しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けた納入済通知書及び収入伝票に基づき、関係帳簿を整理の上、これを出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。
(徴収又は収納の委託)
第45条 法第243条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容、及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と、当該委託契約書案
2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、次の各号に掲げる事項を公告式条例の定めるところにより告示するとともに、町公報等をもって公表し、その周知をはからなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 受託者の住所、氏名、その他必要な事項
3 収入事務委託者は、受託に係る事務を執行するときは、別に定める様式の身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、呈示しなければならない。
4 収入事務受託者は収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収書を交付しなければならない。
5 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日又は、その翌日納入通知書及び納入済通知書により指定金融機関に払込むとともに別に定める様式の収入金計算書を出納機関に提出しなければならない。
6 出納機関は、前項の規定による収入金計算書に基づき第44条の規定に準じて処理しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第45条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定するときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定納付受託者の指定をした日
(3) 指定納付受託者に納付させる歳入
(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
3 前2項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。
第3節 収入の過誤
(過誤納金の還付及び充当)
第46条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、別に定める様式の過誤納金還付(充当)通知書により、これを還付しなければならない。
(調定及び収入の更正)
第47条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、別に定める様式の調定及び収入更正伝票により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、当該調定及び収入更正伝票により、調定及び収入更正の通知を発しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに収入伝票を整理し、当該更正が会計年度又は、会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し別に定める様式の更正通知書により、更正の通知をするものとする。
第4節 収入未済金
(督促)
第48条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に別に定める様式の督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(収入未済金の翌年度への繰越し)
第49条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において、翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)についてはその後順次繰り越すものとする。
3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、別に定める様式の収入未済額繰越調書により行なうものとする。
4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。
(不納欠損の整理)
第50条 収入決定権者は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は、第233条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損として処理しなければならない。
2 収入決定権者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。
(1) 不納欠損の科目及び金額
(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項
3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、別に定める様式の不納欠損調書により行なわなければならない。
4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第51条 支出負担行為は、歳出予算の定めるところによりこれをしなければならない。
(支出負担行為の手続)
第52条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした別に定める様式の支出負担行為伺によって、これをしなければならない。
2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(当該支出負担行為が別表第2に掲げるものであるとき、別表第2)に定めるところによる。
3 歳出予算に係る支出負担行為で支出する予算科目が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為をすることができる。
(支出負担行為の事前協議)
第53条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(1) 1,000万円以上の金額の工事又は製造の請負
(2) 1件700万円以上の不動産又は動産の買入れ(土地にあっては5,000平方米以上のものに係るものに限る。)
2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。
(1) 法令又は予算に違反していないか。
(2) 歳出予算の執行の範囲内のものであるか。
(3) 金額の決定にあやまりがないか。
(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。
(債務負担行為)
第54条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第55条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基いてこれをしなければならない。
(支出の命令)
第56条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、別に定める様式の支出票又は別に定める様式の支出伝票と債権者から提出を受けた請求書を添付して出納機関に対し支出命令を発しなければならない。
2 第60条の規定による支出命令は別に定める様式の支出伝票又は別に定める様式の支出票に支出調書を添付して出納機関に対し支出命令を発しなければならない。
(分割支出の支出命令)
第57条 第28条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行なう処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。
(支出命令の変更)
第58条 支出決定権者は、第56条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令契約等の規定又は調査もれその他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額については戻入命令を発しなければならない。
(支出伝票の内容)
第59条 支出伝票又は支出票には原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの
職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。
(2) 旅費に関するもの
住所、職、氏名、旅行地、旅行年月日、金額を記載し、足寄町職員の旅費に関する規則(昭和43年規則第19号)第5条に定める様式を添付すること。
(3) 工事請負代金に関するもの
工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、契約書の写し、工事内訳書の写し、工程表の写し、完成届書、検定書、出来型写真及び入札書の写し又は見積書の写の添付、部分払にあたっては、さらに部分払申請書を添付すること。
(4) 労働賃金に関するもの
工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名の記載並びに主任の職員の就労証明書の写しを添付すること。
(5) 物件の供給等に関するもの
用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の写し、契約書の写し等を添付すること。
(6) 物件の運送又は保管に関するもの
目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び見積書の写し、契約書の写し等を添付すること。
(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの
工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写しを添付すること。
(8) 使用料又は手数料に関するもの
目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。
(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの
指令又は通達の写し、収支精算書等を添付すること。
(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの
(11) 事由又は事実の生じた年月日、その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。
(12) 前各号に掲げるもの以外のもの
請求の内容、及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。
2 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、あらかじめ会計管理者に委任状を提出しなければならない。
3 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、支出伝票又は支出票にその事実を証する書面を添付するものとする。
4 課長等は、本町を第三債務者とする債権差押命令書の送達を受けたときは、別に町長の定めるところにより事務処理をしなければならない。
(支出調書の作成)
第60条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書を作成し、支出伝票又は支出票に添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給その他の給与金
(2) 町債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 補償金、補填金及び賠償金
(6) 生活扶助費のうち金銭でする給付
(7) 官公署の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費
(8) その他請求書を徴しがたい経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費
(報酬、給料等についての支出の特例)
第61条 報酬、給料、職員手当その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出票又は支出調書には、支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び町民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの
2 前項の場合において、当該支出票又は支出調書には、納付書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第62条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 労働賃金
(2) 庁中常用の経費
(3) 交際費
(4) 足寄町国民健康保険条例(昭和34年条例第1号)に基づく、助産費及び葬祭費の支給にあてる経費
(5) 乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第21号)に基づく受給資格者に直接支払われる医療費
(6) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において、直接支払を必要とする経費
(7) 証人、参考人、立会人、講師、各種委員会委員その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償及び謝礼
(8) 会議、研修会及びこれらに類することで現金で支払いを必要とする会費、負担金、資料代及び食糧費
(資金前渡手続)
第63条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて別に定める様式の前渡資金請求書を用いるものとする。
3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付する。
(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費、船舶に属する経費は事務の必要により6ヵ月分以内を交付することができる。
(2) 随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差しつかえのない限りなるべく分割して交付する。
(前渡資金の保管)
第64条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 船舶に属する経費
(4) 労働賃金(特に手もとに保管をしなければ支払に支障をきたすものに限る。)
(5) その他の経費で町長が必要と認めるもの
2 資金前渡職員は、前項の規定によって手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに私金と混同してはならない。
3 前渡資金から生じた利子は町の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第65条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第56条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払いをし、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。
(前渡資金の精算)
第66条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに別に定める様式の前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足る書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第67条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 鉄道運送車業者に対して支払う経費
(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金
(4) 交通事故等に係る損害賠償金
(概算払の手続)
第68条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について概算払の方法により、支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に代えて別に定める様式の概算払調書を用いるものとする。
(概算払の精算)
第69条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに別に定める様式の概算払精算書を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。
2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第70条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 鉄道運送事業者に対して支払う経費
(3) 諸謝金
(4) 借入金の利子
(前金払の手続)
第71条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において支出伝票又は支出票には「前金払」と記載しなければならない。
(前金払の整理)
第72条 支出決定権者は前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。
2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(繰替払の手続)
第73条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは収入決定権者が出納機関に対し調定の通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知にかかる書面に繰替払命令印を押印し、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。
3 出納機関は第1項の規定により調定通知にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を指定金融機関に通知しなければならない。
(繰替払の整理)
第74条 出納機関は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ、別に定める様式の繰替払整理書を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払いをしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第172条第2項の規定により、指定金融機関から繰替払整理書の送付を受けたときは、第44条第1項の領収済通知書と収入伝票にあわせて繰替払整理書を収入決定権者に送付しなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けた繰替払整理書を、当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。
4 支出決定権者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上第76条の規定により処理しなければならない。
(過年度支出)
第75条 課長等は、政令第165条の7の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。
(振替支出)
第76条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。
(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合
(2) 歳入歳出外現金に移替する場合
(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合
(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れる場合
2 支出決定権者は前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)し、前節の規定の例により処理しなければならない。
3 支出決定権者は、第1項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出伝票又は支出票の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目を付記しなければならない。
(支出事務の委託)
第77条 第45条第1項の規定は、法第243条の2第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。
第4節 支出
(支出伝票、支出票の審査)
第78条 出納機関は支出決定権者から支出伝票、支出票の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか
(2) 予算の目的に反しないか
(3) 支出予算の額を超過していないか
(4) 金額の算定に誤りがないか
(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか
(6) 債権者は正当であるか
(7) 経費支出伺その他関係書類に符合するか
(8) 契約の締結方法等は適法であるか
(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか
2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは必要な書類の提出を求めることができる。
3 出納機関は、支出伝票、支出票について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付し当該支出命令に係る支出伝票又は支出票を返付しなければならない。
(小切手による支払)
第79条 出納機関は、支出伝票又は支出票を審査の結果、支出すべきものと決定したときは債権者に対し現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
(小切手用紙)
第80条 出納機関は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。
(小切手の振出し)
第81条 出納機関の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計名
(3) 小切手番号
(4) その他必要な記載事項
(印鑑の保管及び小切手の押印事務)
第82条 出納機関は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は自からしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行なわせることができる。
2 前項ただし書の規定による指定は、第83条の規定による補助者以外の者について行なわなければならない。
(小切手の作成の事務)
第83条 出納機関は小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行なわせることができる。
(印鑑及び小切手帳保管方法)
第84条 出納機関は印鑑を自ら保管し、小切手帳を他の出納機関又は補助者に厳重に保管させなければならない。
(使用小切手帳の数)
第85条 小切手帳は出納整理期間中を除き、会計別に常時一冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合は、この限りでない。
(小切手の記載)
第86条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。
2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビヤ数字で表示しなければならない。
(小切手の番号)
第87条 出納機関は新たに小切手帳を使用するときは、第85条の規定による小切手帳の使用区分ごとに一年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書き損じ等により廃きした小切手に付した番号は使用してはならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第88条 小切手の振出し年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手振出済通知)
第89条 出納機関は、小切手を振り出したときは、別に定める様式の小切手振出済通知書を、指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第90条 小切手の交付は、出納機関が自らしなければならない。ただし会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行なわせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。
4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(記載事項の訂正)
第91条 小切手の券面金額は訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、出納機関の印を押さなければならない。
(書損じ小切手)
第92条 書損じ等による小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手用紙の検査)
第93条 出納機関は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃き枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第94条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、すみやかに交付を受けた支払金融機関に返戻して、受領証書を徴しなければならない。
(現金払の特例)
第95条 出納機関は、債権者から請求があるときは、第79条の規定にかかわらず、次の方法により直接又は指定金融機関をして現金で支払いをすることができる。
(1) 出納機関が直接支払をする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振出し、現金の支払いを受け、これを債権者に交付する。
(2) 指定金融機関をして支払わせる場合は、指定金融機関に支出伝票又は支出票を回付し、当該支出伝票又は支出票による支払総額に相当する金額を記載した現金支払指示書を指定金融機関に交付して現金の支払いをさせる。
2 現金支払指示書の効力は発行した当日限りとする。ただし、失効した現金支払指示書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。
3 第1項第2号の場合においては、出納機関は、当日の現金支払指示書による支払区分及び金額に応じて小切手による支払の場合に準じて指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、指定金融機関に交付するものとする。
4 出納機関は、第1項の規定により直接現金払をしたとき、又は同項第2号の規定により現金支払指示書を債権者に交付したときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。
(官公署等に対する支払)
第96条 出納機関は、官公署又は鉄道運送事業者及びこれらの機関(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費で当該官公署等の収納機関に払い込む必要がある場合においては、小切手を振り出しその表面余白に「払込」の表示をして指定金融機関に交付し当該指定金融機関をしてこれを支払わせることができる。この場合においては、小切手に官公署等の発行する納入通知書及びこれらに相当する書類を添付するものとする。
(隔地払)
第97条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出しこれを別に定める様式の隔地払請求書を添えて指定金融機関に交付し指定金融機関をして隔地払請求書に基づき送金の手続きをさせるとともに、別に定める様式の隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において小切手及び隔地払請求書には、「隔地払」と表示しなければならない。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
3 隔地払の方法により支払を行なった場合は、出納機関は、正当債権者の領収書は徴せず指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。
(口座振替のできる金融機関)
第98条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、当町の指定金融機関又は指定金融機関等が加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替の申出)
第99条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)の申出があったときは、口座振替をすることができる。
(口座振替払)
第100条 出納機関は、口座振替により支払をするときは口座振替依頼書及び口座振込依頼書を作成し、口座振替依頼書に支出命令書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。
2 前項の規定により、口座振替をするときは、口座振替依頼書に替えて磁気テープ等を指定金融機関に交付することができる。
3 出納機関は、前項の規定により磁気テープ等を交付した後、当該内容の一部を取り消すときは、別に定める様式により指定金融機関に指示するものとする。この場合、指定金融機関においては磁気テープ等を修正しないものとする。
4 出納機関は、前項の手続をしたときは、別に定める様式の口座振込通知書を債権者に送付しなければならない。
5 口座振替払をしたときは、出納機関は指定金融機関の出納印をもって、債権者に対する領収書とみなして、整理することができる。
第101条 削除
第5節 支出の過誤及び整理
(過誤金等の戻入)
第102条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは別に定める様式による。
2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して戻入通知及領収書を送付するものとする。
(支出の更正)
第103条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、別に定める様式又は別に定める様式の支出科目更正伝票により行なわなければならない。
2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし支出科目更正伝票を発することができる。この場合においては、その内容を明らかにしておかなければならない。
第6節 支払未済金
(小切手の償還)
第104条 出納機関は、政令第165条の4の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。
2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは第75条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度にかかる支出の調査をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。
(支払未済資金の報告)
第105条 会計管理者は、第167条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、すみやかに別に定める様式の小切手支払未済資金調書又は別に定める様式の隔地払支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に通知しなければならない。
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第106条 課長等は、出納閉鎖後3ヶ月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。
(1) 決算に係る主要な施策の成果等説明書(明細)
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときはその理由
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要
(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(6) その他必要な事項
(歳計剰余金の処分)
第107条 総務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて第76条の規定により処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第108条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 総務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第76条の規定の例により処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第109条 町長は政令第167条の5の規定によりー般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、足寄町公告式条例(昭和30年条例第1号)の定めるところにより公示しなければならない。
(資格の審査及び名簿への登録)
第110条 町長は一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は、随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格申請によって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は前項の審査の結果により、その資格を有すると認められた者については名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。
(入札の公告)
第111条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに足寄町公告式条例の定めるところにより、新聞紙への掲載、その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) 最低制限価格を設けたときはその旨
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(9) 契約書作成の要否
(入札保証金の率)
第112条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上とする。
(入札保証金の納付)
第113条 入札保証金は、現金又は第179条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同条同項各号に規定するところによる。
(入札保証金の納付の免除)
第114条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第110条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が過去2ヶ年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつこれらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 町長は前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第115条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのち落札者に対しては、契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第116条 町長は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし開札の際これを開札の場所におかなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は債務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定)
第117条 町長は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、これを設け一般競争入札に付することができる。
2 第116条第1項の規定は最低制限価格を付する場合に準用する。
(入札手続)
第118条 町長は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。
2 入札書は、書留郵便等により送付することができる。この場合は封皮にて「入札書在中」と朱書しなければならない。
3 入札人及び入札代理人は、同様に他の代理人として加わることはできない。
4 一旦提出した入札書は取換え又は取消すことはできない。
(無効入札)
第119条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札を行なう資格のない者のなした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札書記載の金額を加除、訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの又はその記載が確認できないもの
(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの
(6) 他人の代理を兼ね又は、2人以上の代理をなした者の入札
(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの
(8) 不正行為による入札
(9) 入札金額、氏名、その他入札要件の記載等が確認できないもの
(10) その他入札条件に違反した入札
(再度の入札)
第120条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行なうときは、開札後直ちにその場所において行なうものとする。
(落札)
第121条 落札は次のとおりとする。
(1) 財産の購入、工事の請負又は物件、労力、その他の供給は予定価格以内で最低額
(2) 財産の売却、譲渡及び貸与並びに物件の売払いは予定価格以上で最高額
2 落札となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、くじで落札を定める。
3 前項の場合、該当者が出席していないときは、入札に関係のない町職員が代ってくじを引くものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第122条 町長は一般競争入札により工事又は、製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 町長は、一般競争入札により工事又は、製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前項の規定に基づき、最低制限価格を設けて最低制限価格以下をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(落札の取消)
第123条 落札者が次の各号の一に該当するときは落札を取消しする。
(1) 入札に際し不正があったと認められるとき。
(2) 入札加入の条件に欠ける事由が生じたとき。
(3) 契約締結を辞したとき、又は町長の指定した期日内に契約を締結しないとき。
(4) 法令その他の理由により、契約人となることができなくなったとき。
(落札の通知)
第124条 町長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(第122条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)
第125条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続については、第109条及び第110条の規定を準用する。
(指名基準)
第126条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) 町長が別に定める基準に適合する者
(指名競争入札の参加者の指名)
第127条 町長は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を特別の事情がない限り5名以上指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第111条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(第111条第1項ただし書に準ずる事由があるときは5日前)までに発するものとする。
(一般競争入札の規定の準用)
第128条 第112条から第124条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約及びせり売り
(予定価格の決定)
第129条 町長は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第116条の規定に準じた予定価格を定めなければならない。
2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表に定めるところによる。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

3 町長は随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し当該支出負担行為に要する予定価格が1件10万円未満(ただし、1物件が5万円を超えるものを除く。)の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(せり売り)
第130条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第109条から第116条まで、第118条、第120条及び第125条の規定を準用する。
第4節 契約の締結
(契約人)
第131条 次の各号の一に該当するものを契約の相手方(以下「契約人」という。)にすることはできない。
(1) 未成年者又は破産手続開始の決定を受けた者
(2) 刑事訴追を受けている者及び刑の執行を終るまでの者、又は刑の執行を受けることがなくなるまでの者
(契約書作成業務の公告等)
第132条 契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するときは、第111条、第127条第2項又は第129条第2項の規定による入札公告、指名通知又は指示にあたり当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。
(契約書の作成)
第133条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは第124条(第128条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、町長の作成する契約書により契約を締結しなければならない。
(契約書の記載事項)
第134条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事、製造又は給付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限
(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(5) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は、工事若しくは給付の内容の変更
(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行なうことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項
(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあった場合における担保負担責任に関する事項
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 契約の解除に関する事項
(13) その他必要な事項
2 契約書の文言の解釈について疑義あるときは、その都度町長と契約人との協議により解決するものとする。ただし特に解決の方法について約定したときはその方法による。
(契約書の作成の省略)
第135条 次の各号の一に該当するときは第133条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。
(1) 1件50万円を超えない随意契約をするとき。
(2) せり売りに付する場合
(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合
(4) 国又は、地方公共団体と契約をする場合
2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合で支出負担行為の金額が10万円以上の場合は契約の適正な履行を確保するため契約の相手方から別に定める様式の請書、その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
(契約保証人)
第136条 契約人は、契約締結に際し、町長が必要と認めたときは、契約保証人をたてなければならない。
2 契約保証人は、特に町長が指定する場合を除くほか、十勝総合振興局管内の市町村に在住するものでなければならない。
3 契約保証人の資格は、前項に定めるほか、町長がその都度定めるものとする。
4 契約人は、契約保証人がその資格を喪失したときは、速やかに契約保証人を選定し連署の上届出なければならない。
(氏名及び住所の変更)
第137条 契約人並びに契約保証人が氏名及び住所を変更したときは、速やかに連署の上届出なければならない。
(契約保証金の率)
第138条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上の率とする。
(契約保証金の免除)
第139条 町長は次の各号の一に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。
(6) 国又は地方公共団体と締結する契約
(7) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金の還付)
第140条 契約保証金は工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第141条 第113条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、第179条第1項第6号及び同条第4項中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。
(仮契約)
第142条 町長は議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 町長は仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
第5節 契約の履行
(違約金)
第143条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は、契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(監督)
第144条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは工事製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は工事、製造、その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に対して必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当っては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(監督職員の報告)
第145条 監督職員は、監督の結果について町長と緊密に連絡するとともに町長の要求に基づき又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第146条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行なわなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行なうものとする。
4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。
5 検査職員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、別に定める様式の検査調書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは、製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(兼職禁止)
第147条 監督職員と検査職員はそれぞれこれを兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行なった場合の確認)
第148条 町長は、政令第167条の15第4項の規定により本町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行なわせることができる。
2 前項の規定に基づき監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認しその結果を記載した書面を作成しなければならない。
3 前項の検査に係る契約の代金は同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。
(部分払)
第149条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価の範囲内において部分払をすることができる。
2 前項の場合において当該部分払をする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既成部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
4 第146条及び前条の規定は、第1項及び第2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。
(建物等についての火災保険)
第150条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ当該証書を町に提出させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第151条 当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委託することができない旨の約定をするものとする。ただし、特別の必要があって町長の認めたものはこの限りでない。
(名義変更の届出)
第152条 法人又は組合とその代表者名儀をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名儀変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えてその旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第153条 町長は次の各号に掲げる場合において契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまっ消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
第7章 指定金融機関等
第1節 収納
(現金の収納)
第154条 収納代理金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、納税通知書、その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。
(過年度収入に係る現金の収納)
第155条 収納代理金融機関は、第49条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納にかかる現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。
(口座振替による収納)
第156条 収納代理金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。
(証券による収納)
第157条 収納代理金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付をうけた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第154条又は第155条の規定の例により処理しなければならない。
2 収納代理金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。
3 収納代理金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、さらに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返付しなければならない。
(公金の廻金手続)
第158条 収納代理金融機関は、第154条から前条までの規定により、町の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第159条 収納代理金融機関は、第46条の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第160条 収納代理金融機関は、第47条第2項の規定により、出納機関から更正通知書により会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れ)
第161条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。
第2節 支出
(小切手等の確認)
第162条 指定金融機関は、出納機関が振り出した小切手又は現金支払指示書の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。
(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、第163条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。
(4) 現金支払指示書の記載に誤りがないか。
2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手又は現金支払指示書を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第163条 指定金融機関は、第97条第1項の規定により隔地払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。
2 指定金融機関は、第100条の規定により小切手及び振込依頼書の交付を受けた場合は、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。
(繰替払の手続き)
第164条 収納金融機関は、第73条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、第74条第1項の規定に準じて処理しなければならない。
2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。
第165条 削除
(支払未済金の整理)
第166条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終らないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、別に定める様式の支払未済資金繰越報告書を会計管理者に送付しなければならない。
(支払未済金の歳入への繰入れ)
第167条 指定金融機関は、前条第1項の規定により、小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終らない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰入れなければならない。
2 指定金融機関は、第97条第1項の規定により交付をうけた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払いを終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
3 指定金融機関は、前2項の規定により歳入の繰入れ又は納付をしたときは、別に定める様式の小切手支払未済資金繰入報告書又は別に定める様式の隔地払支払未済資金納付報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(定額戻入)
第168条 指定金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあってはこの限りでない。
(歳入歳出外現金等の払出し)
第169条 歳入歳出外現金の払出しについては、前7条の規定を準用する。
第3節 雑則
(出納区分)
第170条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあっては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。
(印鑑の照合確認)
第171条 指定金融機関等は、第4条の規定により、出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払いのさい、これを照合確認しなければならない。
(指定金融機関の収支日計)
第172条 指定金融機関は、前日における収納及び支払の状況について、次条及び第174条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて、翌日出納機関に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、第73条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第164条第1項の規定により作成した繰替払整理書を添えなければならない。
(収納代理金融機関の収納日計)
第173条 収納代理機関は、その日における収納状況について、翌日指定金融機関に送付しなければならない。
(報告義務)
第174条 指定金融機関等は、出納機関から小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第175条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第176条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。
第8章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第176条の2 会計管理者は、歳計現金を預金その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
2 会計管理者は、現金支払い、つり銭、両替金等に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず必要最小限度の額を自ら保管することができる。
(出納員等の取扱うつり銭)
第176条の3 収入取扱員又は出納員は、事務処理上つり銭、両替金等を必要とするときは、別に定める所属課長等の決裁を得た請求書及びつり銭等保管証を添えて会計管理者に請求して保管することができる。
2 収入取扱員又は出納員は、前項により保管するつり銭、両替金等について毎月末の保管状況報告書を会計管理者に提出しなければならない。
3 第1項により保管するつり銭、両替金等が必要でなくなったとき、又はその職を解かれたときは、直ちに会計管理者に返還しなければならない。
(一時借入金)
第177条 総務課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について町長の決定を受けなければならない。これを返済するときもまた同様とする。
2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。
3 総務課長は、一時借入金の借入又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 一時借入金は別に定める様式による一時借入金台帳により処理しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第178条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。
(1) 所有金
(2) 預り金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) その他の保証金
イ 保管金
(ア) 住民税整理資金
(イ) 代位受領金
(ウ) その他の保管金
ウ 受託金
エ 担保
オ 公営住宅敷金
2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行なった日の属する年度により処理しなければならない。
(担保にあてることができる有価証券等)
第179条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額
(2) 地方債、政府ニ納ムへキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額
2 記名債権を保証金その他の担保に充てる場合においては、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 振替社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿に記載させ、又は記録登録させなければならない。
4 銀行又は町長の指定する金融機関の保証を保証金その他の担保に充てる場合においては、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(受入れ及び払い出し)
第180条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続きについては、別に定めるものを除くほか収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第181条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は総務課長が行なうものとする。
2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行なうものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設にかかる事務又は事業を所掌する課長等
(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長
(公有財産の取得)
第182条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、当該私権又は特殊な義務が附帯していることがその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、町長が公益上特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
2 取得しようとする公有財産について当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して適当であると認めたのちでなければその引渡しを受けてはならない。
3 不動産、船舶、その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払いをしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(公有財産取得の通知及び引継)
第183条 総務課長は、公有財産を取得したとき及び次条第2項の規定による異動の通知があったときは、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算定基礎
(4) 取得の方法
(5) その他会計管理者において記録管理上必要と認める事項
2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行なわなければならない。
3 総務課長は、取得した公有財産を第181条第2項の区分に従い当該各号に定める者に引き継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。
(公有財産の管理)
第184条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。
(2) 土地の境界が侵され又は不明になっているかどうか。
(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。
(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。
2 財産管理者は、管理する公有財産について異動を生じたときは、総務課長に通知しなければならない。
(公有財産台帳)
第185条 総務課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調整し必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 実測図(縮尺600分の1~2,000分の1)
(2) 配置図(縮尺600分の1~2,000分の1)
(3) 平面図(縮尺200分の1~600分の1)
(4) 前各号に掲げるもののほか必要があると認めるもの。
3 総務課長は、公有財産について異動(第187条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、そのつど公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。
(公有財産台帳に記載すべき価格)
第186条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁償 当該財産により弁償を受けた債権の額
(5) 寄付 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該定める額
ア 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)
エ 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいづれにも属さないもの 評定価格
(財産の評価替)
第187条 総務課長は、公有財産について3年ごとにその年の3月31日の現況について別に定めるところによりこれを評価しなければならない。
(公有財産の用途の変更)
第188条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(行政財産の用途の廃止)
第189条 財産管理者は、公有財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて直に総務課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定による教育委員会が用途を廃止し、教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用)
第190条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可(町長以外の財産管理者にあっては町長の承認を得て。)することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店、その他の厚生施設を設置すること。
(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) その他特に町長が必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、前項第2号の場合にあっては10日、その他の場合にあっては1年をこえることができない。ただし更新を妨げない。
3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可をするときは許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前各号に掲げるもののほか財産管理者の指示する事項
4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。
(教育財産の使用の許可の協議)
第191条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合はあらかじめ町長に協議しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第192条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
2 財産管理者は、前項の規定により申込書の提出があったときは、意見を付し契約書案及び別に定める様式の普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。
3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし極めて短期間の貸付けに係るものにあってはこの限りでない。
4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第193条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認をうけなければならない。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第194条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(土地の境界標柱の建設)
第195条 総務課長は土地を取得し又は土地の境界について変更があったときは遅滞なく別に定める様式の境界標柱を建設しなければならない。
2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立ち会いを求めて境界を確認し別に定める様式の境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上200メートルごとに及び屈曲点ごとに建設しなければならない。
(普通財産の処分)
第196条 総務課長は、普通財産を売却し又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図案
2 総務課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第197条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定をうけなければならない。
(1) 交換の相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する普通財産の関係図面
(延納利息)
第198条 政令第169条の7の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを軽減することができる。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが公共団体又は公共的団体であるとき 年 10%
(2) その他のものであるとき 年 10%
2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6ヶ月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引きさげることができる。
(延納の場合の担保)
第199条 政令第169条の7の規定による担保は、第113条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 土地又は建物
(2) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 登記した船舶
(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団
(5) 銀行による支払保証
2 前項の場合において同項第1号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。
3 財産管理者は担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させなければならない。
4 財産管理者は延納に係る売払代金又は交換差金が完納された時は担保を解除しなければならない。
(延納の取消)
第200条 総務課長は政令第169条の7の規定により普通財産の売払代金又は、交換差金の延納の特約をした場合において次の各号の一に該当するときは特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(普通財産の処分の報告)
第201条 総務課長は普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 処分した普通財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分の方法
(3) 処分財産の売却代金
第2節 物品
(整理の原則)
第202条 物品は現にその出納を行なった日の属する年度により整理しなければならない。
(分類)
第203条 物品は別表第3の定めるところにより分類するものとする。
2 物品の出納をしたときは別表第4の区分により整理するものとする。
(分類換)
第204条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は物品について分類換をしたときは、別に定める様式の物品分類換決定通知書により会計管理者等に通知しなければならない。
(標識)
第205条 機械器具及び備品には別に定める様式の標識を付させなければならない。ただし性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法により表示することができる。
(物品調達計画)
第206条 総務課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 原材料
2 総務課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、担当に対し年間を通じ必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後直ちに請求しなければならない。
3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。
4 物品を購入する場合は、別に定める様式の物品購入決議書によって支出負担行為をしなければならない。
(物品の供用)
第207条 本庁及び公の施設に物品供用員を置くことができる。
2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。
3 物品供用員は、町長の命ずるところにより課並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。
4 物品供用員は物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。
5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもっぱら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。
6 物品供用員は主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。
(物品の出納)
第208条 物品供用員は会計管理者が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど又は定期に別に定める様式の物品要求書により物品管理者に要求するものとする。
2 物品管理者は前項の要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは会計管理者に対して別に定める様式の物品払出(受入)通知書により払出の通知をするものとする。
3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの、又は公有財産に編入すべきものがあるときは、別に定める様式の物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。
4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは会計管理者に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。
5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄附を受ける場合
(4) 物品の生産があったとき
(5) 物品を貸付ける場合
(6) その他物品について出納を要する場合
6 会計管理者は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。
7 買入れに係る物品を受け入れるとき又はその物品を直ちに供用するときは、第5項の規定にかかわらず物品購入決議書により会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。
8 前項の通知は第146条に規定する検査が完了した後でなければならない。
(物品の出納の特例)
第209条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については前条第1項及び第5項の規定にかかわらず一定期間における受入量及び供用量について会計管理者に対し、口頭で出納の通知をすることができる。ただし別に受入及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で月、週、日等を単位として継続して購入する物品
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(原材料の請負者に対する交付)
第210条 会計管理者は払出通知により請負者に原材料を交付するときは現場責任者立会のうえ交付しなければならない。
(物品の貸付け)
第211条 物品は貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについてはこの限りでない。
2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。
3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、会計管理者に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
4 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は別に定める。
(物品の保管)
第212条 会計管理者、物品供用員、物品使用員、その他物品を保管又は使用する者は当該保管又は使用する物品については、町において良好な状態で常に供用貸付又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。
(供用不適品の報告)
第213条 会計管理者は保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第214条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、会計管理者に対し他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。
(所管換)
第215条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、評定価格が3万円以上の物品については、町長の決定を受け会計管理者に対し別に定める様式の物品所管換決定通知書を発しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受入れる物品管理者に払出し、その領収印を徴さなければならない。
(不用の決定等)
第216条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において物品の購入価格又は評定価格が2万円以上であるときはあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては、売払う旨の決定をし売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(売払い)
第217条 物品管理者は生産品及び前条第2項の規定により売払いの決定をした物品があるときは、総務課長に対し物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。
(廃棄)
第218条 物品管理者は廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させその確認をしなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第219条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格5,000円未満とする。
(占有動産)
第220条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については本節の規定により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第221条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節においで同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い債権の発生原因及び内容に応じて最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理者の事務の範囲)
第222条 債権管理者の事務の範囲は町の債権について町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入決定権者が行なうべき事務
(2) 滞納処分をする職員が行なうべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(債権管理の基準)
第223条 債権管理者は債権管理簿を備え管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事務を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(債権の発生の通知)
第224条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権についてはこの限りでない。
(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 支払金の誤払い又は過渡しによって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(4) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
2 前項の規定による債権の発生の通知は、別に定める様式の債権発生(消滅)通知書によるものとする。
3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。
(調定及び納入通知書等の発行の請求)
第225条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあっては支出決定権者。以下本節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。
2 債権管理者は管理する債権について収入決定権者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。
3 収入決定権者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に別に定める様式の督促状により、期限を指定して行なわなければならない。
4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
(保全及び取立)
第226条 債権管理者は管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは町長の決定を受けこれを行なわなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは町長の決定をうけないで行なうことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立したときは、その結果を収入決定者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第227条 第199条第1項から第3項までの規定は政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。
(徴収停止)
第228条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは次の各号に掲げる記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取消さなければならない。
3 債権管理者は徴収停止としたとき、又はこれを取消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第229条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 前項の書面には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債務者の住所、氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長にかかる履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第231条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書、その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行なうものとする。
5 債権管理者は履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第230条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし必要な事由が生じたときは履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第231条 債権管理者は履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 第198条及び第199条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。
(免除)
第232条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。
2 債権管理者は債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に、申出書、その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は前項の規定により債権の免除をしたときは免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第233条 債権管理者は管理する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。
第4節 基金
(基金管理の基準)
第234条 基金管理者は基金管理簿を備え所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにして置かなければならない。
(運用状況調書)
第235条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について別に定める様式の基金運用状況調書を作成し翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。
(手続きの準用)
第236条 基金に属する現金及び有価証券の出納保管については第3章、第4章、第7章の規定を準用する。
2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については本章第1節から前節までの規定を準用する。
3 前2項の場合においてこれらの規定中「収入決定権者」「支出決定権者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。
第9章の2 帳簿等
(帳簿の備付)
第237条 この規則の定めるところにより財務に関する事項を管理する者は、別表第5に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし必要に応じて補助簿を備えることができる。
(帳簿の作成)
第238条 帳簿は毎年度作成しなければならない。ただし余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして継続使用することができる。
(帳簿の記載)
第239条 帳簿はその記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。
2 帳簿の記載については毎月末に月計、2ヶ月以上にわたるときは累計を付けなければならない。
3 町長は帳簿の記載について前項に定めるもののほか別段の定めをすることができる。
(証拠書類)
第240条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
2 前項の場合において横書きアラビア数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の調製者が押印しなければならない。
第241条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。
2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむをえない事由により訂正するときは朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(割印)
第242条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には債権者、又は当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第243条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第244条 証拠書類は、原本に限る。ただし原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。
第10章 補則
(亡失又は損傷の届出)
第245条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて会計管理者の事務を補助する職員にあっては物品供用員及び物品管理者を経て、並びに資金前渡職員は直ちに町長に届出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
2 前項の場合において会計管理者、又は物品管理者は次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
(4) 町が受けた損害の範囲
(違反行為又は怠った行為の届出)
第246条 第6条に規定する職員が法第243条の2の8第1項後段に規定する行為によって町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
(公有財産に関する事故報告)
第247条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 滅失又はき損の原因
(3) 事故発生の日時及び発見の動機
(4) 被害の内容及び損害の見積額
(5) 応急措置の状況
(6) 復旧所要経費及びその証明
2 教育委員会は教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは同項の例により町長及び会計管理者に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和39年度の予算及び決算から適用する。
3 町長は、工事及び設計、測量、地質調査に係る業務の委託契約(以下この項において「契約」という。)について、第116条第1項(第128条において準用する場合も含む。)の予定価格を公表することができる。予定価格を事前に公表する場合においては契約に係る予定価格を記載した書面を封書にすることを要しないこととし、予定価格の事前公表に関し必要な事項は別に定める。
附 則(昭和43年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月11日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、施行日の前日以後に到来する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年9月19日規則第20号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月30日規則第28号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月26日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用の発付印、領収印については、この改正規則によりその効力を有するものとし、なお、当分の間使用することができる。
附 則(昭和49年3月5日規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度より適用する。
附 則(昭和51年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年8月25日規則第32号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年11月1日規則第41の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月15日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年9月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月23日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月27日規則第21号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月7日規則第10号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月24日規則第19号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月13日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年8月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月11日規則第29号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月28日規則第14―2号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月1日規則第16―2号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成12年9月5日規則第31号)
この規則は、平成12年9月10日から施行する。
附 則(平成14年5月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月20日規則第22号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成15年9月25日規則第21号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の定めにより現に作成されている様式については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号の8)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月20日規則第16号)
この規則は、平成19年8月20日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の社債等登録法の規定により登録されている社債については、改正前の財務規則第179条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成22年4月1日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月11日規則第1号)
この規則は、平成24年1月11日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成24年1月25日から施行する。
附 則(令和元年12月11日規則第25号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月15日規則第29号)
この規則は、令和5年12月16日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 職員手当及び共済費

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書


3 災害補償費

本人の請求書、戸籍謄本(又は抄本)、病院等の請求書、死亡届書


4 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書


5 旅費

出張命令(伺)票、費用弁償にあっては会議等出席簿


6 交際費

契約金額又は請求のあった額

交際費使用伺及び請求書


7 需用費






(1) 消耗品費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書


(2) 燃料費

(9)に該当するものを除く。

(3) 賄材料費

旧原材料とされていたものを含む

(11)に該当するものを除く。

(4) 飼料費

(5) 医薬材料費

(6) 食料費

(7) 印刷製本費

契約を締結するとき

契約金額


(8) 修繕料


(9) 燃料費

請求のあったとき

請求された額

見積書、契約書、請求書

単価契約の後、購入されるものに限る。

(10) 光熱水費

契約書、請求書


(11) 食糧費

単価契約の後、購入されるものに限る。

8 役務費






(1) 通信運搬費

契約を締結するとき。(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書(請求書)


(2) 保管料


(3) 広告料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書、請求書、見積書


(4) 筆耕翻訳料

契約書(請求書)


(5) 手数料

請求のあったとき

請求された額

契約書(請求書)


(6) 火災保険料

契約を締結するとき

契約期間の保険料の額

(上記のほか払込通知書)


(7) 自動車損害保険料


9 委託料

委託契約を締結するとき。

契約金額

契約書(請求書)


10 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

見積書、契約書(請求書)


11 工事請負費

入札書、見積書、契約書(請求書)


12 原材料費

見積書、契約書、(請求書)


13 公有財産購入費

入札書、見積書、契約書


14 備品購入費

見積書、契約書


15 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき

交付決定の金額

指令書の写、内訳書等


16 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する調書


17 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約書


18 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


19 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

借入関係書類、当該小切手等


20 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、株式申込証


21 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



22 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書、寄附関係書類


別表第2
支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書


2 繰替金

現金払命令をするとき

現金払を要する額

現金払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書


4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき。

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による。)

契約書


5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


別表第3
物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具


重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの。

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器、(電気測定機器なども含む。)等

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)等。

備品


比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託をうけ、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)が概ね20,000円以上のもので機械器具とはされない物品(但し、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療、試験、研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類

測量、測定

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全燈

観測機械

雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシツト、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフオンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、フイルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの


机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等


いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない)等


戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの。)、整理だな等


たな類―戸及び扉のないたな


箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、下駄箱、靴箱等


たんす類―洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等


標札類―表看板、名札掛等


黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード、時間割板等


台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収繭台、きゃたつ等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アイロン、鑵かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、鉄製台、手洗器、蒸器、湯沸等

事務用器具

事務用文具及び器具の類 金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キヤビネツト、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)ふとん、毛布、寝台、消毒衣、靴等

車輛

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、配膳車、手押車等

工具

工具類 ツルハシ、ジヤツキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類 動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養、娯楽

体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

円盤、映写器、映写幕、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、審判台、スキー、スキー靴、ストツク、スケート靴、スポツトライト、ストツプウオツチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マツト、体育用ネツト、卓球台、地球儀、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、踏板、平行棒、砲丸、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

給水タンク、天幕、彫刻像、置物、床掛軸、鏡、各種ケース、車券打抜台、電気スタンド等

消耗品


1回限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品および備品、類似のものではあるが備品とはされない物品

印紙

収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図および冊誌の類

官報、県報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの トレーシングペーパー、カーボン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、フルースカツプ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、水引、紙テープ、図画袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、折紙、短冊、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗品および消耗器具の類

謄写ヤスリ、謄写板、鉛筆、鉄筆、毛筆はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、虫ピン、海綿、画、ゼムクリツプ、紙バサミ、カード、リング、つづりひも、鉛筆替えしん、オイルストーン、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パツト、修正液、のり、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、バインダー、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服および備品、類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂および油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真電気用品

写真材料および電気器具補修材料の類

フイルム、乾板、現像および焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセツト、プラグ、ソケツト、タツプ、ブラツクテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、螢光放電灯、乾電池、スイツチ、コード自在器等

医療、試験、研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)

アルコールランプ、アンプール、X線フイルム、温度計、ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類

日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、パール、スパナ、やすり、きり、カツター、ハンドソー、パイト、くわ、三本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコツプ、掛矢、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料、飼料

肥料、飼料、土壌改良資材の類

土壌改良資材

肥料・化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等


飼料・穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等


土壌改良資料、炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に属さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、かん切り、皮むき、こうもりがさ、急須、き章、くずかご、クレンザー、靴敷マツト、ゴムホース、コツプ、さら、さかづき、ざる、しゃくし、じょうご、シヤンプ、新聞ばさみ、状差、シヤトルコツク、すり鉢、スリツパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、レコード盤、ぞうきん、たわし、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊枝、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、荷造りひも、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バツチ、灰皿、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、ひやくし、びん、ピンセツト、非常袋、


ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マツチ、窓開閉棒、水差し、メタル、モツプ、焼網、楊子立、量水標、録音テープ、綿、腕章等

原材料


工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わらおよびわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒユーム管、鉄管、土管、ブロツク、石綿、ワイヤロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産品

生産加工素材

種苗

業務上生産、加工のために使用する材料および種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物


実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばちその他の動物

不用品


第218条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。
別表第4
物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合


雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合


雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合


亡失

乙失した物品を整理する場合


雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等による亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合



5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合


亡失

亡失した物品を整理する場合


所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合


雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第5(第237条関係)
帳簿の備付
(1) 収入原簿
(2) 調定簿
(3) 過誤納金整理簿
(4) 不納欠損整理簿
(5) 歳入歳出外現金等整理簿
(6) 支払拒絶証券整理簿
(7) 隔地払整理簿
(8) 起債台帳
(9) 起債額現在高集計表
(10) 一時借入金出納簿
(11) 公有財産台帳
(12) 備品台帳
(13) 動物台帳
(14) 消耗品台帳
(15) 消耗品供用簿
第1号様式(第4条)
第2号様式(第8条関係)





第3号様式その(1)(第14条関係)
第3号様式その(2)(第14条関係)
第4号様式(第14条関係)
第5号様式
第6号様式
第7号様式(第19条)
第8号様式(その1)(第20条)
第8号様式(その2)(第20条)
第8号様式(その3)(第20条)
第9号様式(その1)(第21条)
第9号様式(その2)(第21条)
第9号様式(その3)(第21条)
第10号様式(第22条)
第11号様式(第22条)
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式(第43条)
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式(第47条)
第25号様式(第47条)
第26号様式(第48条)
第27号様式(第49条)
第28号様式(第50条)
第29号様式(第52条・第56条)
第29号様式の2
第30号様式(第56条)
第30号様式の2
第31号様式(第63条)

第32号様式(第66条・第69条)
第33号様式(第66条・第69条)
第34号様式
第35号様式(第74条)
第36号様式(第89条)
第37号様式(第97条)
第38号様式(第97条)

第39号様式(第100条)
第40号様式(第100条)
第41号様式 削除
第42号様式
第43号様式
第44号様式
第45号様式
第46号様式(第105条)
第47号様式(第105条)
第48号様式(第135条)
第49号様式(第146条)
第50号様式(第166条)
第51号様式(第167条)
第52号様式(第167条)
第53号様式(第172条)
第54号様式(第177条)
第55号様式(第192条)
第56号様式(第195条)
第57号様式(第195条)
第58号様式(第204条)
第59号様式(第205号)
第60号様式(第206条)
第61号様式(第208条)
第62号様式(第208条)
第63号様式(第215条)
第64号様式(第224条)
第65号様式(第225条)
第66号様式(第235条)

第67号様式
第68号様式
第69号様式
第70号様式
第71号様式
第72号様式
第73号様式
第74号様式

第75号様式
第76号様式









第77号様式

第78号様式
第79号様式
第80号様式
第81号様式
第82号様式